違法適用の疑いが285事業場ーー。厚労省が8月7日に公表した「裁量労働制」の自主点検の結果だ。 裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ取り決めた時間分働いたと「みなす」制度のこと。「企画業務型」と「専門業務型」の2タイプがあり、適用できる業務が決まっている。 しかし、この285事業場については、対象外の業務をさせていたという。また、ガイドラインでは、企画業務型について「少なくとも3年ないし5年程度の職務経験」を経たうえで、一定の知識・経験等を持っていることを目安としているが、33事業場で守られていなかった。 この調査は、制度を適用している1万2167事業場が回答したもので、全体からすれば違反は少数だ。ただし、「自主」点検なので実際の違反数はもっと多いと考えられる。 裁量労働制は、適切に運用されれば、労働の柔軟性を高めうるが、実際には残業代の抑制などにも使われている実態がある。
産経新聞に掲載された事実に反する記事で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(60)が記事訂正を求めて民事調停を東京簡裁に申し立てていた問題。産経新聞が6月4日付紙面で訂正記事を掲載したことを受け、植村氏と代理人が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。 植村氏は会見で、「事実に基づかない慰安婦報道を正すという点で、前進があった」と一定の評価をする一方、産経新聞から謝罪がなく、また訂正記事のなかで根拠に基づかない主張を載せているとして、今後も問題点の追及を続ける考えを示した。 代理人を務める吉村功志弁護士によると、民事調停はまだ続いている。吉村弁護士は「こちらから、今回のことについて釈明を求めていくが、『訂正を出したのでこれ以上は』ということで不調(調停が整わない)になる可能性が高い」と述べた。 ●「だまされたという記載も、売られたという記載もない」 植村氏が訂正を求めて
国際政治学者としてテレビ出演などをしている三浦瑠麗さんが4月17日、福田財務次官のセクハラ疑惑問題に絡み、「性暴力は親告罪。セクハラでも被害者が情報を提供しないと、それ以外に認定することができない」などとTwitterに掲載し、事実誤認だとする批判が相次いだ。 その後、間違いを指摘された三浦さんは「申し訳ございません」とツイートしたが、刑法改正による「非親告罪化」について認識していない人も少なからずいるのではないか。この問題をTwitter上で指摘していた深澤諭史弁護士に、どう変わったのか聞いた。 ●2017年7月に改正刑法が施行、告訴不要に ーー親告罪とはどういったものでしょうか 「まず、被害者が加害者の処罰を希望するとの意思表示を『告訴』といいますが、告訴をしない限り、加害者を刑事裁判にかけることができない犯罪のことを『親告罪』といいます。現在は、例えば器物損壊罪や名誉毀損罪があります
「強制わいせつ罪」の成立に、性的な意図はいらない――。最高裁大法廷は11月29日、このような判断を示した。これまで最高裁の判例(昭和45年)は、「性的意図が必要」とするものだったが「一律に要件とすることは相当でない」として、判例変更をおこなったのだ。 一方、弁護人をつとめた奥村徹弁護士は「『性的意図は不要だ』と言い切ればいいものを『この事件については不要だ』として、有罪を維持した。これまでの判例だと無罪なのに、(被告人が)実刑に服することになった。ふんぎりが悪い判決で納得しがたい」と批判する。 ●「昭和45年判例」とは? そもそも、今回変更された判例(昭和45年)はどのようなものだったのか。最高裁のホームページなどによると、女性に仕返しする目的で、裸にしてその写真を撮影したという事件だ。当時の最高裁は次のように、強制わいせつ罪の成立には、一律に「性的意図が必要」という判断を示していた。 (
「アート引っ越しセンター」で知られる引っ越し会社グループ「アートコーポレーション」で働いていた元従業員の男性3人が10月10日、同社と同社の労働組合に、未払い残業代や、給料から天引きされた引っ越し事故の賠償金、天引き同意のない組合費の返還など計約376万円の支払いを求め、横浜地裁に提訴した。 男性らは、 (1)同社がつけた賃金台帳と男性らが計算した残業代の差額の支払い (2)「引っ越し事故賠償制度」に基づいた賠償金の返還 (3)制度があると知らされていなかった通勤手当の支払い (4)業務連絡で使用した私用の携帯電話代金の支払い (5)天引き同意がなかった労働組合費の返還 を求めている。 ●アート社、未払い残業代の差額認める 訴状などによると、今回提訴したのはアート引越センター横浜都筑支店の元社員2人と元アルバイト1人。いずれも2011年4月〜2013年4月の間に入社し、2016年8月〜20
東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。 アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。 なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。 弁護士会の懲
販売から5年経ったアダルトビデオ(AV)の作品について、出演した女優から要請があれば販売や配信の使用を停止にする方向で、業界内で調整がすすんでいることがわかった。早ければ来年1月から販売・配信の作品に適用される見通しだ。 AV業界の外部有識者団体「AV業界改革推進有識者委員会」(代表委員:志田陽子・武蔵野美術大学教授)が10月4日、活動報告会を開いて明らかにした。業界関係者によると、メーカー間では大筋で合意されており、近日中にAVメーカーなど200社以上でつくる業界団体で方針が決まるという。 ●総集編制作時の「二次利用料」支払いなどの新ルールも 有識者委員会は、いわゆる出演強要などAV業界をめぐる問題を受けて、今年4月に発足した。AV女優など、出演者の自己決定権などを守ることに重点を置いて、業界の健全化を推進するために提言などをおこなってきた。この日の報告会では、次のような新しいルールの説
法務省入国管理局の東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、収容されていたカメルーン人男性(当時43)が「死にそうだ」と、身体の痛みを7時間以上訴えたにもかかわらず、放置されて亡くなる事件が起きた。 この事件をめぐって、カメルーン在住の母親が、国と当時のセンター所長を相手取り、1000万円の損害賠償を求めて水戸地裁龍ケ崎支部に提訴した。遺族側代理人が10月2日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて明らかにした。提訴は9月27日付。 ●男性は「I'm dying」と声をあげた 遺族側代理人によると、この男性は2013年10月、成田空港に到着して、すぐに入管施設に収容された。男性が入国した理由は不明だという。同年11月、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに移されたあと、施設内の診療を受けて、糖尿病など病気を患っていることもわかっていたという。 事態が急変したのは、
2017年に入って、電車内で痴漢をしたと疑われてホームから線路に飛び降りて逃げる事件が相次いだ。結局痴漢をしていたかどうかは分かっていないが、これをきっかけに「痴漢冤罪に巻き込まれたらどうすればいいのか」と痴漢冤罪を防ぐ方法に注目が集まっている。 そんな中で「男が痴漢になる理由」(イースト・プレス)という挑戦的なタイトルで、日本初の痴漢の専門書が出版された。著者はこれまで12年間に渡って1000人を超える性犯罪者と向き合ってきたという精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳氏(大森榎本クリニック)だ。 痴漢加害者は一体どういった人間なのだろうか。「必ずしも痴漢は性欲が動機となっている訳ではない」と話す斉藤氏に、痴漢加害者の実態について聞いた。 ●痴漢は「性欲異常者」がやるものだというのは的外れ ーー痴漢をする男性は、「家庭を持った四大卒の普通の会社員」が多いというのは驚きでした。 「痴漢は日常
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