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ソフトウェア開発と法律と政治に関するnaqtnのブックマーク (2)

  • MIAU : 「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について慎重審議を求める声明

    政府が年3月11日に閣議決定し、4月1日に国会に上程した「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の意見は以下のとおりです。 不正指令電磁的記録作成等の罪、いわゆるコンピューターウィルス作成罪の新設について、平成23年5月27日の衆議院法務委員会における法務大臣答弁により、コンピューターソフトウェアの重大なバグ(瑕疵)の放置が提供罪に該当する事態があるとの法務省見解が示されました。 ソフトウェアにおいて、データの損壊や不正アクセスにつながるような重大なバグは、しばしばあるというのが現実です。もちろん、このような重大なバグは発見され次第直ちに修正されることが望ましいですが、サポート期間の終了、企業の倒産、個人開発者の余暇時間の減少など、さまざまな理由で開発が終了し、いずれ対応が行われなくなるのが一般的です。

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです

    ■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法

    naqtn
    naqtn 2011/05/31
    現場レベルでしかソフトウェアの特性を熟考してないのではの悪寒。市民を守るのを前面に出していて、たち悪し。
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