社会保険労務士懲戒処分公告 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成28年2月12日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。 平成28年2月19日 厚生労働大臣 塩崎 恭久 記 社会保険労務士 木全 美千男 生年月日 昭和30年2月25日 住所 愛知県一宮市千秋町浮野字中向得350-2 社会保険労務士登録番号 第23880043号 事務所の名称 社会保険労務士きまた事務所 事務所の所在地 愛知県清須市西枇杷島町南大和180 懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3に定める懲戒処分事由のこの法律の規定に違反した行為及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行