提出された準備書面で国側は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定めた憲法24条1項について、「両性」という言葉が「男女を表すことは明らか」で、憲法は同性同士の結婚を「想定していない」と言えると主張した。 そのため、24条の「婚姻の自由」を、同性カップルに「保証しなければならないと命じるものではない」としたうえで、同性婚を認めない現行の民法や戸籍法は「憲法に違反しない」と反論した。 さらに、同性カップルの結婚を認めないことは、憲法14条が保障する「法の下の平等」に反しているという原告側の主張に対しても、同性婚が憲法で「想定されていない」以上、違憲だとは言えないと主張した。 原告側「両性=男女ではない」一方、同性婚の実現を求める原告側は、憲法24条の「両性」という文言について、この条文が制定された歴史的背景を辿れば、「両性=男女間」と規定するための言葉ではないことがわかると主張して