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憲法と報道に関するnaqtnのブックマーク (1)

  • 信濃毎日新聞[信毎web] 表現の自由 過ち繰り返さぬために

    今の憲法の21条と明治憲法(大日帝国憲法)29条を読み比べてみる。言論や結社の自由について定めた条項である。 まず、今の憲法。 「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」 明治憲法ではこうなっていた。 「日臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会および結社の自由を有す」 違いはどこにあるか。気づくのは、明治憲法には「法律の範囲内」との制約があることだ。一見さしたる違いには見えない。 <空洞化の歴史> しかし当時の政府はこの規定に基づき、新聞紙条例、出版法、映画法などメディア各分野を規制する規則や法律を定めていった。その内容は、例えば新聞紙条例はペンネームで記事を書くことを禁止、筆者の住所、氏名を明記することを原則とした。人を教唆、扇動する記事の掲載も禁じた。 この規定により、政府は自分に都合の悪い記事の掲載を差し止めることができるようになっ

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