愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
日本語 (日本) The Americas United States Brasil Canada México Asia Pacific Australia Hong Kong (English) 香港 (中文) (Hong Kong) भारत गणराज्य (India) Indonesia 日本 (Japan) 대한민국 (South Korea) Malaysia New Zealand Philippines Singapore 台灣 (Taiwan) ราชอาณาจักรไทย (Thailand) Việt Nam Europe, Middle East & Africa België (Belgium) Česká Republika Danmark Deutschland, Österreich Schweiz España France Ireland Itali
東京の通信会社が提供する、外出先でもインターネットが高速で利用できるサービスについて、広告で通信量の制限がないと強調しているにもかかわらず、実際には一部で通信速度が制限されているとして、29日、サービスの利用者が広告の規制や無償での解約などを求める請願書を国に提出しました。 このサービスは、通信量の制限がないことを広告で強調して販売されていましたが、実際には3日間で3ギガバイトの通信量を超えると速度に制限がかかるため、利用者から問い合わせが相次ぎ、会社側は今月、広告表現を見直すと発表しています。 29日はサービスの利用者が総務省の関東総合通信局と消費者庁を訪れ、およそ6000人分の署名と共に請願書を提出しました。 請願書では、利用者の誤認を招く広告や勧誘を規制し、契約した人たちの無償での解約などを求めています。 利用者側の代理人を務める平野敬弁護士は「広告が誇大だったり、販売時の説明が不十
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く