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4月15日に提出しました「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が参りました。 ■答弁書のポイント 単純所持の罰則適用にあたっての告知 → 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない → およそ実在しなければ児童ポルノではない(CGはそれが区別出来ないのではと聞いているので答えになっていない) 時代変化で児ポの範囲に変更は?フィギア写真集を性的目的で所持したら?現在合法書籍が将来違法になる?合法時代の入手リストで単純所持捜査はある?など → 個別には答えられない 法文の児童ポルノと「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」が意味するところは一緒か? → 上記「」内の具体的な意味が明らかでないので答えられない(!!) 参議
これに先立ち、自民党総裁の安倍晋三首相はユーザーからの質問に答える形でコメント。「児童ポルノ禁止法は、あくまで子どもたちを児童をポルノ産業から守るための法律で、それがすべてと言っていい」とした上で、「もちろん表現の自由は守っていかないといけないが、まずは子どもたちを守っていくことが大事ではないか。それが私たちの役割・責任なんだろうと思っています」と述べた。 出席した各党党首のコメントは以下の通り。順序は発言順。維新の橋下徹代表は欠席した。 改定案には社民党は反対。児童ポルノの定義があいまいなため、自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる上、家宅捜索もどこでも入ることが可能になるおそれある。写っている対象者が何歳というので判断していたものが、アニメだと該当するのかどうかと、表現の自由との関係で問題がある。 コメント 社民党・福島みずほ党首
街宣禁止違反なら1日100万支払いを 朝鮮学校が申し立て 京都市南区の京都朝鮮第一初級学校で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などが民族差別発言をしたとされる問題で、学校周辺で誹謗(ひぼう)中傷を伴う街宣活動を禁じた仮処分決定に在特会などが違反したとして、同校は31日、今後違反行為があれば、1日当たり100万円を支払うよう求める申し立てを京都地裁に起こした。 申し立てによると、在特会などは3月28日午後3時~5時ごろ、学校周辺で拡声器を使って差別発言をしたとしている。学校側が3月19日、仮処分を申し立て、地裁が24日に仮処分決定をしていた。 Kyoto Shimbun 2010年04月01日(木) 法の命令に違反して、良俗をみだし、公での振る舞い方も知らない不逞な輩は誰なのか? 日本と日本人を敵にまわした、この団体ももう駄目だろう。 JPかなにかのサイトでクリックしたら偶然でてきた本
2:名前未入力 さん:2005/04/20(水) 18:15:12 先天的にもっていた感覚なら異常ではないと思う。 ロリコン人口が少ないから問題扱いされるだけ。 3:苺:2005/05/03(火) 17:59:39 異常です。日本ではロリペドって小児性愛者って言うけれど 今、本当は小児性虐待者っていう加害者でしかないです。 子供がセックスを望むわけ無いでしょう。 用は子供なら自分の思い通りに出来ると思うからやるんでしょう。 相手が男の子でも女の子でも自分より弱いことがはっきりしていれば 大人の男性や女性を相手にするより楽だもんね。 4:あきら:2005/05/22(日) 02:10:41 >>3 悪・異常・ロリペド・小児性愛・ロリコン・性暴力・虐待者・加害者などなど、 できればレッテルを貼らずに考える事ができればいいんだけどね、 人は皆、心で心を汚してるんだ、それに気が付いてほしいんだよ
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