国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、諫早湾内や付近の漁業者が潮受け堤防排水門の開門を求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であった。須田啓之裁判長は開門についての請求を棄却した。昨年12月に福岡高裁で確定した、3年の準備期間の後、5年間の常時開門を国に命じた判決とねじれが生じることになる。一部原告の損害賠償は認めた。原告は控訴の意向。
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