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これはひどいとNHKと司法に関するsotokichiのブックマーク (6)

  • NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)

    NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に

    NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
    sotokichi
    sotokichi 2017/12/06
    中世の司法がまたやらかした。
  • NHK籾井氏、ワンセグ受信料徴収「続行」 判決に反論:朝日新聞デジタル

    NHKの籾井勝人会長は8日の定例記者会見で、「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示した。さいたま地裁がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断したことに反論した。総務省はNHKに契約実態を調べるよう求めたが、籾井氏は「ワンセグの契約が何台あるかは調べようがない」と述べ、調査しない考えも示した。 NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴している。籾井氏は「総務省は我々の解釈を支持してくれると期待している」と話した。NHK広報局は「ワンセグ付き携帯を保有していることを理由に受信契約を結んでいるケースはあるが、件数は把握していない」と説明。「ワンセグ放送が始まった2006年4月から契約の対象にしている」という。 NHKに受信料を支払う「受信契約」について、放送法64条は「(NHKの)放送を受信できる受信設備を設

    NHK籾井氏、ワンセグ受信料徴収「続行」 判決に反論:朝日新聞デジタル
  • NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」(1/2ページ)

    NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。 被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。 男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。 放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。 判決によると、男性は平

    NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」(1/2ページ)
    sotokichi
    sotokichi 2016/07/21
    観なかった証拠にはならないってことか。悪魔の証明?NHKが「観た証拠」を提出するのが筋では?
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にITmedia ニュース トップページに自動的に切り替わります。

    sotokichi
    sotokichi 2016/07/21
    取り外せるから何だ?推定無罪の原則はどうした?この国の司法は結局は権威・権力になびくのかよ。
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

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