◆日本は依然として、国際連合憲章第53条、第77条、第107条、いわゆる「敵国条項」に基づく「第2次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)である。1995年12月11日の総会で賛成多数によって「敵国条項」の削除が採択されて、死文化していると言われてはいても、これらの条項は、未だに削除されていない。ドイツ第3帝国とイタリアは「国体」が変わっているので、「敵国条項」の対象から外されているのに対して、日本だけは唯一、「敵国」であるが故に、「戦争」はもとより「国際紛争を解決する手段としての武力行使」は、認められていない。日本国憲法でも、そのための「明文規定=第9条」が存在している。 この状態の下、つまり「敵国」のままで日本が、「集団的自衛権行使容認」の「憲法解釈変更」を「閣議決定」して、「平和維持活動(PKO)」の枠を越えて、「多国籍軍に参加」したり、あるいは「国連平和維持軍(PKF)に参