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ブックマーク / www.sangiin.go.jp (2)

  • 選択的夫婦別姓の法制化反対に関する請願:請願の要旨:参議院

    家族が同じ姓を名乗る日の一体感ある家庭を守り、子供たちの健全な育成を願う。 ついては、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対されたい。 理由 (一)夫婦同姓制度は、夫婦でありながらが夫の氏を名乗れない別姓制度よりも、より絆(きずな)の深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる制度である。日では、夫婦同姓は、普通のこととして、何も疑問を覚えるようなことはなく、何の不都合も感じない家族制度である。婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓使用することが一般化しており、婚姻に際し氏を変更しても、関係者知人に告知することにより何の問題も生じない。また、氏を変えることにより自己喪失感を覚えるというような意見もあるが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦の方が圧倒的多数である。現在の日において、選択的夫婦別姓制度を導入し

  • 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件:参議院

    (外交防衛委員会) 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(先議)要旨 知的財産権に関する執行に係る国際約束としては、一九九五年(平成七年)に世界貿易機関の設立に際して知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)が発効したが、その後、知的財産権の侵害手法の高度化、デジタル技術の発展等により、偽造品等による知的財産権の侵害が増大したこと等を背景に、模倣品及び海賊版対策のために知的財産権に関する執行のためのより効果的な法的枠組みを策定するため交渉が行われた結果、二〇一一年(平成二十三年)四月十五日にこの協定が採択された。 この協定は、知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため、知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等について定めるものであり、前文及び文四十五箇条から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、自国の法令に

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