1審の裁判員裁判が言い渡した死刑判決を、2審が取り消した東京・港区の強盗殺人事件と、千葉県松戸市の女子大学生殺害事件の裁判について、最高裁判所が裁判員制度の下でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないと指摘したうえで、1審の死刑判決を認めない決定を出しました。 この決定により、いずれの事件も2審の無期懲役が確定することになりました。
大阪で1歳の娘を虐待死させた罪に問われた両親の裁判で、最高裁判所は、1審の裁判員裁判が言い渡した検察の求刑を大幅に上回る懲役15年の判決を取り消し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。 裁判員裁判の判決を最高裁が直接見直したのは初めてです。 岸本憲被告(31)と妻の美杏被告(32)は4年前、大阪・寝屋川市にあった自宅で、当時1歳の3女の頭を強くたたくなどして死なせた傷害致死の罪に問われました。 検察の懲役10年の求刑に対し、1審の裁判員裁判は大幅に上回る懲役15年を言い渡し、2審も取り消さなかったため被告側が上告していました。 24日の判決で最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「裁判員裁判といえどもほかの裁判との公平性が保持されたものでなければならず、これまでの刑の重さの大まかな傾向を共通認識としたうえで、評議を深めることが求められる。従来の傾向を変えるような場合には、具体的
裁判員裁判で被告の量刑を話し合う評議の進め方について、全国の60地裁・支部が初の検証に乗り出すことが分かった。 裁判員制度の導入後、検察の求刑を上回る判決が増え、裁判官らの間で「他の裁判員裁判の量刑と不公平が生じる」との懸念が強まっており、裁判官が量刑の決め方などを十分に裁判員に説明できているかどうか調査する。各地裁は今夏までに検証を終える予定で、評議のあり方の見直しにつながる可能性がある。 裁判員制度が導入された2009年5月から13年10月までに判決が言い渡された5794人のうち、約50人に求刑を超える刑が言い渡された。年平均で約10人に上り、裁判官裁判時代の平均2~3人を大きく上回る。 例えば、女児の頭を床に打ちつけて死なせた傷害致死事件では、「児童虐待には厳罰を科すべきだ」として、両親に求刑(懲役10年)の1・5倍の懲役15年が言い渡された。姉を包丁で刺殺した発達障害のある男が、再
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