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賠償に関するdarkのブックマーク (2)

  • たかじん氏描いた本で幻冬舎に賠償命令 | NHKニュース

    おととし亡くなった、やしきたかじんさんの闘病生活を描いたで名誉を傷つけられたとして、やしきさんの長女が出版元の幻冬舎を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、一部の記述は真実と認められないとして、幻冬舎に300万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 29日の判決で、東京地方裁判所の松村徹裁判長は「の内容は再婚したなどへの取材に基づくもので、一部は真実と認められない。原告に取材したり、承諾を得たりすることもなかった」などと指摘し、名誉毀損やプライバシーの侵害に当たるとして、幻冬舎に330万円の賠償を命じました。一方、「出版が続いた場合に原告がこうむる損失は回復するのが著しく困難なほど重大ではない」として、出版の差し止めを求める訴えは退けました。 判決について、やしきたかじんさんの長女の弁護士は「名誉毀損やプライバシーに関する主張はほぼ認められ、正当な判決だ。幻冬舎が自主的に書籍の発行をや

    たかじん氏描いた本で幻冬舎に賠償命令 | NHKニュース
    dark
    dark 2016/07/30
    たかじん氏も、死んだ後にこういう事になるとは思いもしなかっただろうな
  • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

    小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

    子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
    dark
    dark 2015/04/09
    二審の報道時に気になってた事件だ。とりあえず覆されて良かった。しかし、かわいそうなのは、当時の少年だよ
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