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歌詞と著作権に関するja_bra_af_cuのブックマーク (4)

  • 式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC (京都新聞) - Yahoo!ニュース

    昨年ノーベル文学賞を受賞した米歌手ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。ディランさんの楽曲を管理するJASRACは「個別の事案のコメントは差し控える」、京大広報課は請求された事実を認め「根拠の詳細を知らされていないため、特に対応していない」としている。 式辞は京大のホームページで閲覧できる。山極総長は、京大の学風につながる「自由な発想」に関する説明の一環でディランさんの歌「風に吹かれて」を紹介。「答えは風に吹かれている」などと歌詞の一節を引きながら、常識にとらわれないことの大切さを説いている。ディランさんの歌詞は日語訳を含め、式辞全体の1割弱を占める。式辞の最後には、ディランさんの歌の出典が記載されている。

    式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC (京都新聞) - Yahoo!ニュース
  • いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について

    一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断

    いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
    ja_bra_af_cu
    ja_bra_af_cu 2013/06/08
    引用の要件を満たせばOKとFAQに出たのね。ソース:http://www.jasrac.or.jp/jasracpark/question/blog.html
  • JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました : ライブドアブログ スタッフブログ

    いつもlivedoor Blogをご利用いただきありがとうございます。 日、「livedoor Blog」における、JASRAC管理楽曲の歌詞掲載に関する利用許諾契約を締結いたしましたので、ここにお知らせいたします。 これにより、livedoor Blogをご利用するみなさまは、JASRAC管理楽曲に関して、自身のブログ記事のなかで、好きなアーティストの歌詞フレーズを紹介することが可能となります。また、自身のブログ記事においてJASRACと個別に許諾契約を締結し、使用料を支払う必要がなくなります。 livedoor Blogでは、著作権が正当に保護された上で、ユーザーがより自由に、より安心してブログを楽しめる環境を整備していくことにより、ユーザー間のインターネットを介したコミュニケーションを支援してまいります。 ※アーティスト別、曲別などのインデックスを用意し、大量の歌詞を掲載するなど、

    JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました : ライブドアブログ スタッフブログ
    ja_bra_af_cu
    ja_bra_af_cu 2012/12/14
    引用の要件を満たす批評や研究ではなく紹介の用途で使えるということかしら?
  • 増田聡(マスダ サトシ)

    1971年生まれ。大阪市立大学大学院文学研究科准教授/メディア論・音楽学。大阪市立大学文学研究科。 (最終更新:2010年11月5日) [文化所有のポリティクス 4] 文化的所有物の多層性 | 増田聡 Multi-Layered Cultural Property | Satoshi Masuda アメリカの憲法学者、ローレンス・レッシグが提唱するクリエイティヴ・コモンズ(以下CC)は、近年急速に進行する文化産業や政府による著作権の過剰保護への対抗運動とし...パン編、NTT出版、二〇〇五)を参照。 ★二──増田聡+谷口文和『音楽未来形──デジタル時代の音楽... 『10+1』 No.39 (生きられる東京 都市の経験、都市の時間) | pp.27-28 [文化所有のポリティクス 1] 香水の著作権を望むのは誰だ | 増田聡 Who Wants Copyrights of Perfume?

    増田聡(マスダ サトシ)
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