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  • 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書 一について 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受

    mekurayanagi
    mekurayanagi 2018/10/30
    "日ソ共同宣言の第六項の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けば、いわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。"
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