なかゆー🏡お部屋探しの人(東京/神奈川) @ichikaritokyo 東京の不動産屋 |一人暮らし、カップルさん向け賃貸暮らしライフハックなど🗣 | 業界9年 | 宅建士 | フォローすると部屋探しで損する事が減ります🕊 | 質問はリプで✍️ | 別アカ→@nakayudayo | 仲介手数料0円〜損しないお部屋探しご相談はこちら→okichikari.com/lpsns youtube.com/channel/UC2ju9…
クローバーラボは6月21日、ブランド腕時計の月額レンタルサービス「KARITOKE(カリトケ)」がサービス開始から1周年を迎えたことを記念して、ユーザーの利用動向を発表した。 KARITOKEは、ブランド腕時計を低価格でレンタルできるサービス。会員登録後、インターネットから好きな商品を選ぶと自宅に届けてくれる。返却期限はなく、通常使用での汚損・破損による追加負担はないという。プランは料金によって商品のランクが変わる4種類を用意しており、「カジュアルプラン」が月額3980円、「スタンダードプラン」が月額6800円、「プレミアムプラン」が月額9800円、「エグゼクティブプラン」が月額1万9800円。2017年11月から有楽町マルイ、2018年4月からなんばマルイ内に、試着ができる実店舗も設けている。 サービス開始から1年が経ち、現在のユーザー数は約8000人。エリアは関東が56%、近畿が21%
軒先は10月18日、駐車場を利用したい人と空き駐車場を持っている人をマッチングさせるサービス「軒先パーキング」の提供を開始した。 軒先パーキングは、空き駐車場を登録、検索できるサービス。駐車場を利用したい人は、スマートフォンからサイトにアクセスし、利用したい地域にある空き駐車場スペースを検索し、予約をする。利用時間や車種、当日の連絡先などを入力し、クレジットカードを使って支払う。そうすると利用証が発行されるので、場合によっては貸主が利用証を確認する。あとは、指定した駐車場で車を駐車するだけだ。駐車場を貸したい人は、利用できる時間と料金を同社に申請し、登録すればいい。 現時点ではスマートフォン向けサイトのみだが、PC向けサイトやスマートフォンアプリの提供も予定している。すでに都内を中心に約100カ所の駐車場が登録されており、現在も登録は増加しているという。今後は、利用証にその地域の商店のクー
たったの3ステップで自転車レンタルできちゃう画期的な自転車シェアシステム「COGOO」登場2012.04.23 16:00 この「COGOO」が普及すると、自転車レンタル業界がちょっとスゴイことになりそうですよ。ホントにたったの3ステップで自転車レンタルできちゃうです。 1) COGOO対応の駐輪場を発見 2) スマホのアプリで開錠 3) 好きな場所へGO! なんてことも可能になります。もちろん、使い終わったら「COGOO」対応の駐輪場に戻さなきゃダメでしょうけど。 「COGOO」は利用者が簡単に利用できるだけでなく、これまでの無人の自転車レンタルシステムのネックとなっていた初期導入コストを大幅に減らすことに成功したそうです。 これまでの無人の自転車レンタルシステムの導入には以下のものが必要でした。 1. 駐輪ラック 2. 電源(精算機や駐輪ラックに必要) 3. 通信端末 4. 精算機 5
午前中の日当りを見るために丹波橋へ。あと、今日は平日の車通勤が可能か、車で来てみる。ローカルの人しか分からないと思うが、NAIST から車で京都に行くには何通りか方法があって、今回はスタンダードに (いつも使う) 京奈和自動車道で北上。途中一度宇治川を超える手前で曲がり間違い、5分ほど手戻りが発生したが、それでも45分なので、有料道路を使えば通勤できなくはないということが分かる。ただ、今日は10時に家を出てみたので、もっと早い時間だと通勤ラッシュに当たるかもしれない。 丹波橋に到着してから不動産屋さんに行き、昨日最後に見せてもらったところの日当りと電車の音を確認。ぶっちゃけ、電車の音に関しては、建物自体は確かに線路沿い5mくらいのところに立っているのだが、マンションの反対側だし、なにより JR なので (京都〜奈良の人はご存知だと思うが、こっちで JR は遅くて本数が少ない路線の代名詞)、
賃貸住宅の契約を更新する際に借り主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。 古田佑紀裁判長は「有効」との初判断を示し、家主に更新料の返還などを求めた借り主側の請求を棄却した。借り主側の敗訴が確定した。 更新料は、主に首都圏や愛知県、京都府などで40年以上前から続く商慣行。家主側の弁護団によると、現在、100万戸以上の賃貸住宅で設定されている。 今回の訴訟は、京都市や滋賀県のマンションの借り主が、賃貸契約の更新時に支払った家賃約1~2か月分の更新料の返還を求めて京都、大津両地裁に提訴した。2審・大阪高裁では「無効」2件、「有効」1件と分かれており、最高裁の判断が注目されていた。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く