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ブックマーク / www.kajitsushu.net (1)

  • 酒税法|果実酒工房

    酒税法 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ・・・ 四 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 イ 清酒 ロ 果実酒 ハ その他の醸造酒 ・・・ 十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。 イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの ・・・ 十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。 イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの ・・・

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