27初初企第12号 平成27年7月8日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人の長 殿 義務教育諸学校を設置する学校設置会社を所轄する 構造改革特別区域法第12条第1項の 認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 串田 俊巳 (印影印刷) 無戸籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及び きめ細かな支援の充実について(通知) 日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者(以下「無戸籍者」という。)については、戸籍謄本等により身元を証明することができないために社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを受ける上で困難が生じるものと考えられるため、法務省及び文部科学省を含む関係省庁においては、無戸籍者が適正な手続により戸籍に記載されるための支援を推進するとともに、平成26年8月以降、無戸籍