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テレビと言論の自由に関するsotokichiのブックマーク (2)

  • 高市総務相の停波発言に波紋 与党にも慎重対応求める声:朝日新聞デジタル

    高市早苗総務相が、放送局が政治的な公平性を欠くと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に触れたことが、波紋を呼んでいる。メディアの報じ方に神経をとがらせてきた安倍政権だが、今回は与党からも慎重な対応を求める意見が上がった。憲法に保障された表現の自由は守られるのか。 9日の衆院予算委員会。民主の玉木雄一郎氏が「憲法9条改正に反対する内容を相当時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と問いただした。 高市氏は「1回の番組では、まずありえない」としつつ、「私が総務相の時に電波停止はないだろうが、将来にわたってまで、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べ、重ねて電波停止を命じる可能性に言及した。 放送法や電波法には、総務相が電波停止を命じることができる規定があり、総務相経験者の菅義偉官房長官は「

    高市総務相の停波発言に波紋 与党にも慎重対応求める声:朝日新聞デジタル
  • 2015年11月17日 誰が何を誤解しているのか? ~放送と公権力の関係についての私見②~

    倫理規範なのか 法規範なのか? BPOの意見書発表から10日ほど時間が過ぎ、不当な「介入」「圧力」を指摘された公権力からの反論も一義的にはおおよそ出そろった感があります。 代表的なものをいくつか拾ってみましょう。 BPOが放送法の4条を「倫理規範」としたことに対して異論が目立ちます。 「放送法には規範性があり、違反があれば3ヶ月以内の業務停止命令ができる」(高市総務相) 「単なる倫理規定ではなく法規であり、これに違反しているのだから、担当官庁が法に則って対応するのは当然」「予算を国会で承認する責任がある国会議員が果たして事実を曲げているかどうかについて議論するというのは当然のこと」(10日の予算委員会での安倍首相発言) 「BPOは放送法を誤解している。NHKの調査報告書に放送法に抵触する点があったので必要な対応を行った」(菅官房長官) お互いの主張は一件平行線をたどっているように見え、日頃

    2015年11月17日 誰が何を誤解しているのか? ~放送と公権力の関係についての私見②~
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