犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が11日、施行され、今後は捜査機関の運用が課題となる。供述中心の立証となるため、東京高裁裁判長を務めた門野博(かどのひろし)弁護士(72)は「冤罪(えんざい)の恐れが払拭(ふっしょく)できない」と懸念する。 (山田祐一郎) 四十年間裁判官として務め、主に刑事事件を担当した。思い出すのは、茨城県内の強盗殺人事件で男性二人が立件された「布川事件」。二〇〇八年、東京高裁裁判長として、二人の無罪につながる再審開始決定を支持した。
児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(1/3 ページ) 国会提出が迫っている児童ポルノ禁止法改定案では、児童ポルノ写真やデジタル画像を所持する「単純所持」の禁止に加え、マンガ・アニメの規制につながる調査研究の実施が盛り込まれている。「児童を守る」という本来の目的から逸脱しているのではないか──マンガをめぐる表現問題・著作権問題に詳しい作家・マンガ研究家の幸森軍也さんに問題点・懸念点を論じてもらった。 「児童ポルノ禁止法」の改定案が自民党・公明党による議員立法で近く国会に提出されるという。(関連記事:児童ポルノ禁止法改定案、提出迫る 漫画・アニメ表現規制の検討も盛り込む) この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、1999年11月に施行された。議員立法による制定である。2004年に一度
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