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安倍晋三首相は14日午前、衆院予算委員会の集中審議で、裁量労働制に関する1月29日の答弁を撤回した。首相が答弁の根拠にした厚生労働省の2013年度の調査に不自然な点があると野党が追及していた。自民党の江渡聡徳元防衛相が「調査を一度、白紙に戻したらどうか」とただしたのに対し、首相は「引き続き精査が必要なデータを基に行った私の答弁は撤回するとともに、おわびしたい」と述べた。 首相は1月29日の衆院予算委で、働き方改革関連法案による裁量労働制の対象拡大の意義を説明した際、「厚労省の調査によれば、裁量労働制で働く人の労働時間の長さは、平均的な人で比べれば一般労働者よりも短いというデータもある」と述べた。
9月25日夜、安倍首相が記者会見で「9月28日の臨時国会で冒頭解散・10月22日投開票」を表明する予定です。歴代首相の解散の仕方を見てきましたが、今回は奇妙な違和感を感じます。ただ、衆議院の任期まで1年余りの時期であることを考慮すると、たしかにいつ解散・総選挙が行われてもおかしくはありません。 もっとも大きく違和感を覚えるのは、6月に通常国会を閉会してから3カ月、「長すぎる夏休み」の間、国会が止まり続けたことです。6月22日には、野党による憲法53条(「いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」)に基づく臨時国会開催要求がなされていますが、内閣は応じませんでした。臨時国開催要求は無視されて、3カ月間も国会は開会されませんでした。 しかも、8月には内閣改造が行われて問題となった閣僚が交代し、新大臣も就任しています。内閣改造で新大臣が就任した
安倍晋三首相が、9月28日の臨時国会冒頭にも衆院を解散する方針を固めたと報じられている。国会審議で、森友問題、加計問題で厳しい追及を受けるのが必至であり、民進党に離党者が相次ぐなど混乱が続いている状況で、小池百合子東京都知事の側近らによる新党結成の動きや選挙準備が進まないうちに解散するのが得策と判断したとのことだ。 2014年11月の解散の際にも、ブログ【現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題】で、以下のように指摘した。 ①憲法45条が衆議院の任期は4年と定め、69条がその例外としての内閣不信任案可決に対抗する衆議院解散を認めているのであるから、解散は69条の場合に限定され、7条の国事行為としての衆議院解散は、単に、解散の手続を定めているだけというのが素直な解釈である。 ②1952年の第2回目の衆議院解散が、初めて69条によらず天皇の国事行為を定めた7条によって行われ、解散の違憲性が争われ
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