12月14日、防衛省沖縄防衛局は、辺野古での土砂投入に着手した。土砂投入に批判の声は強く、法的にも重大な問題がある。 今年9月31日、県は辺野古埋め立てのための公有水面埋立承認処分を正式に撤回した。7月に撤回を表明した記者会見で、翁長雄志前知事が示した撤回理由は、次のようなものだ。
何気ない日常を描いた1枚の絵。それをもとに「思想犯」と決めつけられ、突然逮捕されたら? 「その思想は許されない」という理由だけで身体の自由をも奪われたら? 自由をおう歌する今の日本では考えられないようなことが、戦時下の日本では度々「事件」とされた。事件を生んだのは、治安維持法と特別高等警察(特高警察)だ。そうした事件の当事者は年を重ね、次々と他界している。数少なくなった当事者の声を聞くため、北海道に向かった。(Yahoo!ニュース 特集編集部) 北海道旭川市の菱谷良一さん(95)は、自宅にアトリエを構えている。とても元気で、体の動きも会話も90歳を超えたとは思えない。若い時に始めた絵が生きがいで、今も友人たちとスケッチ旅行に出る。1、2年前までは絵の具を持って外国にも出掛けていたという。
安倍首相・内閣の言動がはちゃめちゃだとするなら、「どんな風にはちゃめちゃなのか」というより「どうしてはちゃめちゃが成立するのか」の方に興味があるし、「首相は愚かだ」と嘆くよりは「愚かな事態をシステムはどのように許したのか」を知りたい。 今の時点でどう見えているか記録を残しておけば、10年後くらいに読み返して面白いかもしれないと思って。 はちゃめちゃが成立する構造 はちゃめちゃが安定して存在するには、「はちゃめちゃを許容する構造」と「はちゃめちゃを用意する構造」の両方が必要になる。 おふとん(=眠気を許容する構造)と眠い人(=眠気を用意する構造)の両方がそろって安定した睡眠が成立するみたいな感じ。おふとんだけあっても全く眠くなければ睡眠は発生しないし、眠い人がいてもおふとんが無ければぐっすり眠れず目が覚めてしまう。 それから眠くなかったのにおふとんに入ったら眠くなってしまうといった、「許容す
[1]すべての人が負けたのだー安保法制 「一億総活躍」思想の深層を探るー佐々木惣一が憲法13条を読む 石川健治 東京大学教授(憲法学) 立憲デモクラシーの会は2015年11月から、早稲田大学を舞台に公開連続講義を始めました(全10回の予定)。朝日新聞の言論サイトである「WEBRONZA」は、同会のご理解のもと、この講義内容に講演者が加筆修正を加えた完全版のテキストを掲載していきます。 第1回は11月13日に行われた石川健治東京大学教授(憲法学)の講演です。 立憲デモクラシーの会(ホームページ)http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/ 立憲デモクラシーとは何か 私の理解では、この「立憲デモクラシーの会」は、1950年代末に改憲問題が政治問題化したときに知識人が領域横断的に作った、「憲法問題研究会」をモデルにしています(発起人は、大内兵衛、
元検事で弁護士の落合洋司さん(東海大法科大学院特任教授)が、12月2日、参議院議員会館で「国家機密と刑事訴訟~特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」と題する講演を行った。東京地検公安部での捜査経験もある落合弁護士は、「公安捜査の経験者から見て、捜査権限を発動しやすい法案」と述べ、処罰範囲が広く、捜査が暴走しないための歯止めもないなど、問題点を指摘。「捜査経験者として、公安捜査にも関与したことがある身としては特に、強い危惧感を覚えるものがあり、慎重な議論、審理が不可欠」と述べた。 以下は、講演の抄録(文責:江川) 視点特定秘密保護法案について、刑事手続において、現実にどのようなことが起きるか、いかなる危険性があるかということを、現行の刑事実務に即して考えておくことは必要であり、意味があるのではないか。そういう視点で検討を加えてみたい。 捜査はいつ、どのような始まるのか?講演する落合弁護士一般の
自民党、公明党、維新の会が第183回国会に提出し、継続審議となった児童ポルノ法改正案。2013年6月30日のニコ生・討論番組にてこの法案が議題に上がった。そこでの発言を聞いて、私は自公維新が児童ポルノ描写を含んだ漫画やアニメを規制するつもりでいることを確信した。 司会は津田大介。出演者は以下の通りである。 長妻昭(民主党) 片山さつき(自由民主党) 上田勇(公明党) 柿沢未途(みんなの党) 小池晃(日本共産党) 山田宏(日本維新の会) 一部を文字起こしした。 山田宏:アニメ、漫画についてはですね、これもですね、やはり程度問題で、昔もやっぱりこれは時代によってだんだん変わってくると思うんですね。小説だってかつて4畳半襖の裏張りだったっけな?あれなんだっけな、あれ、一時ポルノになったんですよ、あれ。だけども、結局状況が変わるにしたがって、またそれは違うという。まぁこの問題はですね、何を法目的に
2008年6月に公式サイトにアップしました内容と同様で恐縮ですが、今国会に自民党・公明党・日本維新の会の3党で提出しました「児童ポルノ禁止法改正案」(過去2回提出した法案と同内容)について、条文の解釈等に関するご質問メールを下さった方もおられますので、再びQ&A形式で掲載致します。 【問1】 児童ポルノの所持が禁止されると聞きましたが、どのような猥褻物が対象となるのでしょうか? 【答1】 改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。 現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺
改定案では、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討条項として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めている。 改定案については、日本漫画家協会、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、コミックマーケット準備会、日本アニメーター・演出協会などのが相次いで反対声明を発表するなど、創作者やネットユーザーから強い反対の声があがっている。 関連記事 日本アニメーター・演出協会、児童ポルノ禁止法改定案に反対声明 アニメ規制は「立法趣旨と全く異なる」 アニメーターやアニメ演出家で構成する「日本アニメーター・演出協会」が児童ポルノ禁止
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