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風営法とクラブに関するKeitaroKitanoのブックマーク (4)

  • 享楽的なダンスって何? 法廷で実演まじえ風営法議論:朝日新聞デジタル

    【神庭亮介】法律で規制される享楽的なダンス営業とは――。風営法の許可なく客を踊らせたなどとして大阪のダンスクラブが摘発された事件を巡り、大阪地裁の法廷での議論が白熱している。珍妙に見えるやりとりもあった。 「何をしていましたか」「酒を飲み、音楽に合わせて踊っていました」「動いているのは足ですか」「足ですね」「腕を動かす時は手首、肩、ひじのどこを基点に?」「ひじを基点に」「どうジャンプしましたか」「その場で少し上に」 先月30日。風営法違反容疑で逮捕・起訴された大阪市のクラブ「NOON」の元経営者の公判で、検察側が昨年4月の摘発時の状況を客に細かくただした。

    KeitaroKitano
    KeitaroKitano 2013/11/10
    「動いているのは足ですか」「足ですね」「どこを基点に?」「ひじを基点に」「どうジャンプしましたか」「その場で少し上に」。検察側によるダンスのイメージ…どんな平安時代なんだよww
  • 指定されたページが見つかりません。|Infoseekニュース

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  • 貸しスペース:大阪・南港の年越しイベント中止 府警警告 - 毎日jp(毎日新聞)

    大阪府警から警告を受けたクリエイティブセンター大阪。アートスペースとして人気だ=大阪市住之江区で、入江直樹撮影 若者向けのイベント会場として人気のある大阪・南港の貸しスペース「クリエイティブセンター大阪」が、風営法に基づく許可を得ていないと大阪府警から警告を受け、大みそかのカウントダウンに合わせたイベントなどを中止していたことが分かった。各地で違法なクラブなどへの摘発が相次いでいるが、貸しスペースへの警告はまれという。【入江直樹】 同センターは、閉鎖された「名村造船所大阪工場」を改装した民間の複合アートスペースで、衰退した産業用地をアートで活性化したとして高い評価を得ている。700人収容のホールがある。 府警保安課によると、11月に立ち入り調査し、客が踊って飲を提供するイベントの夜間開催を確認。同センターの運営会社に「こうしたイベント開催には風営法の許可が必要」と警告した。運営会社は大み

  • クラブの営業と風営法の現状 - skintight

    大阪のクラブが摘発されたニュースを読んで、そういえば、クラブ文化に片足突っ込んでる割にこのへんに関する法的な知識が皆無であることに気づき、ちょっと調べてみました。 そもそも、飲店で客がダンスして何がいけないのか?って思いますよね。 まず、基礎知識として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」ということがあるそうなんです。 で、風営法上で風俗営業(性風俗とは別)とされるお店は営業形態によって1号〜8号に分類されます。「客にダンスをさせる」という行為は1号営業*1、3号営業*2、4号営業*3のみで許可されていますが、いずれも構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要だそうで。この時点で"小箱"といわれる多くのクラブは弾かれてしまいますね。これをクリアして申請を出すとなると分類上は3号営業に当てはまり、いわゆる"大箱" "ディスコ"ということになります。(※法的な分類

    クラブの営業と風営法の現状 - skintight
    KeitaroKitano
    KeitaroKitano 2011/08/11
    深夜に踊ったら違法。なぜ??を解説。
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