一般社団法人日本レコード協会は7月11日、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽出版社協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟の4団体に加え、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、楽天の4社とともに、アップルに対し、著作権者および著作隣接権者などの管理者が想定しない態様による音楽配信アプリ(無許諾音楽アプリ)の対策強化について、要望書を6月28日付で提出したと発表した。 これは、「Music FM」など無許諾で音源を配信する音楽アプリのApp Storeでの配信停止を求めるもの。要望書では、「アプリの事前審査の強化、審査段階におけるアプリストアと権利者の連携、協力体制の強化」と「権利者から削除依頼がなされた場合、明らかに違法もしくはアプリストアの規約違反であるアプリの迅速な削除」を求めている。 Music FMは、中国を中心に2012年ごろから「Music Box」として出回
オーストラリアの音楽デュオ Peking Dukのファンが、Wikipedia記事を編集して警備担当者をだまし、楽屋に入り込んだそうだ(The Guardianの記事、 The Vergeの記事)。 当初、警備担当者はメンバーの家族だというファンの主張を疑い、楽屋へのアクセスを認めなかったという。しかし、このファンはその場でスマートフォンを取り出し、Peking DukのWikipedia記事に自分の名前を家族として追記。編集後の記事を身分証明書とともに見せ、楽屋に入り込むことに成功したという。 この日、Peking Dukはハイネケンのイベントにシークレットゲストとして出演したとのことで、楽屋もステージから離れた場所に設置されていたそうだ。2人は怒るでもなくむしろ感銘を受けたようで、このファンとビールを飲み、驚きをTwitterやFacebookでシェアしている。
テイラー・スウィフトがApple Music無料期間に抗議→アップル副社長「払うよ」2015.06.22 13:157,457 そうこ 無料お試しの3カ月はフェアじゃないというテイラーの声は、アップルに届いていました。 アップルのストリーミングサービスApple Musicでは、テイラー・スウィフトさんの新アルバム「1989」は提供されません。その理由について、自身のTumblrにて「To Apple, Love Taylor」というタイトルで、アップルへ向けた手紙を公開したテイラーさん。手紙の内容は、主にApple Musicが提供する最初3カ月の無料お試し期間に対しての抗議でした。 無料期間中は、サービスからアーティスト、プロデューサー、作詞家などへの報酬は払われないという仕組みにふれ「支払いがない期間が3カ月というのは長過ぎる。誰に対しても、対価なしで働けというのはフェアじゃない」と
結婚式やその二次会などで市販楽曲を適法に利用してもらうことを目的に設立された「一般社団法人音楽特定利用促進機構」(ISUM)が、ネット上で楽曲の著作権・著作隣接権の処理を済ませるシステムのテスト運用をこのほど開始しました。 ISUMのホームページ 結婚式では新郎新婦の思い出の曲をはじめ、さまざまなBGMが流されることが多くなっています。同団体のQ&Aコーナーによると、こうした場での市販楽曲の利用は「私的利用の範囲外」となり、許諾や料金の支払いが必要になるそうです。 ISUMホームページにある著作権Q&Aより 式場によっては「演奏権」の包括契約をしている場合もありますが、こうした場合でも、市販のCDではなく流したい曲をまとめてCD-Rなどに焼いた場合は「複製権」の申請許諾が必要になるといいます。市販CDをせっせと取り替えていないと問題になる、ということなんでしょうか。うーむ……。 そんなわけ
裏サイト「Spotify-jp」とは 「http://spotify-jp.com/」というURLで運営されていたサイトです。 ただし12/5にサイトやツイッターアカウント、各種関連ページを素早く閉鎖した模様。 タイトルにもある「裏サイト」という表現は怪しいサイトを表すために採用しました。 「特定商取引法に基づく表記」(魚拓)によると、運営はバタフライ・エフェクト株式会社。 紛らわしいURLですが、本家Spotifyとは何の関係もないと思われます。 樋渡市長は、当初ブログ記事で「Spotify」と書いて、このSpotify-jpへのリンクを貼っていた(魚拓)ため、 樋渡市長自身もこのサイトを利用したものと推定されます。 (リンクだけは記事公開翌日の12/4に削除されています。) Spotify-jpが行っていたのは、 1.「フリーソフトを利用して日本ではなく米国からのアクセスに見せかけて
6月に違法ダウンロードの刑罰化やリッピングの違法化を盛り込んだ改正著作権法が可決された。この動きと同じくして、日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会(RIAJ)をはじめとした音楽権利者6団体2社が違法音楽ファイルの特定モジュール「Fluzo-S」を発表している。 Fluzo-Sは、著作権情報集中処理機構(CDC)が運用する管理楽曲のデータベース「Fluzo」を活用し、インターネットサービスプロバイダ(ISP)や掲示板などのサービスプロバイダーが違法楽曲のアップロードを特定・処理しやすくするためのモジュールだ。 ネットユーザーから反発を受けたシステムの「正しい内容」 この仕組みが発表されるやいなや、ブログやソーシャルメディア上では「違法ダウンロード厳罰化を補助するツール」「通信の秘密を侵す違法システム」といった反発の声が上がった。だが詳細に内容を確認してみると、ここに多少の勘違
7月16日付の日本経済新聞に「クラウド時代の著作権制度作りを」と題した社説が掲載された。非常に重要なテーマなので、読者の皆様にはまずご一読いただきたい。その内容には賛同できる部分もある一方で、異論を唱えたい部分もあった。ここではクラウド時代のコンテンツ流通のあり方について改めて考えてみたい。 適正に守りつつ適正な価格で流通させるのが重要 この社説では、日本の著作権制度をクラウド時代に合うように改め、消費者に使いやすいネット配信の市場を広げるには3つの視点が必要だと指摘する。一つは「著作権を尊重しつつ、消費者は一定範囲の複製を自由にできるようにすること」、二つ目は「複製した場合に著作権料を徴収するのではなく、消費者が見に来た場合に『閲覧料』を取る仕組みを作ること」、そして「著作物を利用するには相応の対価が必要だということをきちんと教育していくこと」だ。 ただ、日本のネット上の強みはコンテンツ
1986年通商産業省(現経済産業省)入省。1992年コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得後、通産省に復職。内閣官房IT担当室などを経て竹中平蔵大臣の秘書官に就任。不良債権処理、郵政民営化、通信・放送改革など構造改革の立案・実行に関わる。2004年から慶応大学助教授を兼任。2006年、経産省退職。2007年から現職。現在はエイベックス・マーケティング株式会社取締役、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社顧問も務める。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 ネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは、これまでも著作権法上違法でしたが、罰則規定が存在しないため、違法ダウンロードの抑止に効果を発揮してき
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