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障害と法律に関するkamei_rioのブックマーク (4)

  • ソフトウエアのバグは重過失か、みずほ証券・東証システム裁判の争点

    みずほ証券が東京証券取引所(東証)に対して約415億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたのは、2006年10月27日のこと。そのきっかけは、みずほ証券が2005年12月8日にジェイコム株を誤発注したことだった。誤発注の直後に取消注文を出したにもかかわらず、東証が運営するITシステムのバグによって損失が拡大したとして、みずほ証券は売却損とその他諸費用の賠償を東証に求めた。 それから10年近くたち、2015年9月3日に終結。東証に約107億円の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定している。 ソフトウエアのバグは重過失に当たるのか――。争点はこれである。裁判の行方を最初に詳しく報じたのは、日経コンピュータ2007年4月30日号の記事「誤発注裁判で見えてきた不具合の真相」(大和田 尚孝=日経コンピュータ)。その内容を全文公開しよう。 運用テスト工程で追加した条件分岐の記述ミスの可能性が高いーー。

    ソフトウエアのバグは重過失か、みずほ証券・東証システム裁判の争点
  • スロットマシンでの約4200万ドルの大当たり、バグによるものとして認められず | スラド IT

    米アイオワ州・ウォータールーのカジノである女性が約4200万ドルの大当たりを引いたが、カジノ側がこの当たりはスロットマシンの不具合によるものだとして支払いを拒否、そのため女性がカジノを訴えていた裁判で、カジノ側勝訴の判決が出たそうだ(Ars Technica)。 アイオワ州最高裁はスロットマシンのタッチスクリーンから確認できるユーザー同意書(user agreement)には払戻金は最大1万ドルであること、それ以上の払い戻しは無効であることが記されていることが記されていたとして、カジノ側の支払い拒否を認める判決を出したという。 今回トラブルとなったスロットマシンについては、メーカー調査の結果コンピュータの不具合によってこの「大当たり」が発生したことが確認されているという。このメーカーのスロットマシンは以前にも不具合によって大当たりを出すという問題を起こしていたようだ。

    kamei_rio
    kamei_rio 2015/05/01
    ざわ……ざわ……
  • 「本件バグは重過失でない」との高裁判断に「妥当」が6割、みずほ証-東証裁判で

    件バグは重過失とは認められない」との判決に、3割が「不当」、6割が「妥当」と判断---。みずほ証-東証裁判の控訴審判決について聞いたITproの緊急調査で、ITプロフェッショナルの意見は分かれた。 調査は2013年7月29日から31日にかけて実施した。第一審と同じく東証に約107億円の支払いを命じた2013年7月24日の控訴審判決について聞いたものである(関連記事:「件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?)。 今回の調査は、3日間という短い期間で930人もの方に回答をいただいた。裁判に関するITプロフェッショナルの関心の高さがうかがえる。回答をいただいた方には、この場を借りて御礼を申し上げたい。 今回のアンケート調査では、判決について二つの質問を選択式で聞き、さらに自由意見を記入してもらった。まずは選択式の質問の回答をみていこう。 設問1は、東

    「本件バグは重過失でない」との高裁判断に「妥当」が6割、みずほ証-東証裁判で
    kamei_rio
    kamei_rio 2013/08/08
    ユーザーとベンダーで回答つまり意識に差がある、ってのが根深い問題を如実に表している
  • 誤発注裁判が改めて問う「バグは重過失か」

    「東京証券取引所に重大な落ち度があることは、火を見るより明らかです」。2013年3月18日、東京高等裁判所での第一回口頭弁論。みずほ証券の代理人である岩倉正和弁護士は、東証の株式売買システムに潜んでいた誤発注を取り消せないバグの概要を説明する大型パネルを法廷内に持ち込み、25分にわたって熱弁を振るった。 対する東証代理人の山田和彦弁護士は終始落ち着いた口調で「合理的信頼性を有するシステムを提供できていれば、たとえバグが一つあったとしても、債務不履行には当たりません」と述べ、13分ほどで弁論を終えた。同日、裁判は結審した。 みずほ証券と東証による株誤発注裁判の控訴審は、両社がソフトウエア工学上の論争を戦わせる異例の展開になった(図1)。

    誤発注裁判が改めて問う「バグは重過失か」
    kamei_rio
    kamei_rio 2013/04/05
    重過失というこの響き
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