同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性のカップルが国に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は憲法には違反しないと判断して訴えを退けました。 同様の裁判では去年、札幌地方裁判所が憲法違反とする判決を言い渡していて同性婚をめぐる司法判断が分かれた形です。 京都府や香川県などに住む男性どうしと女性どうしの3組の同性カップルの6人は、民法や戸籍法の規定が同性どうしの結婚を認めていないのは、憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしていました。 20日の判決で、大阪地方裁判所の土井文美裁判長は「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しないと判断しました。 また、法の下の平等を定めた憲法14条との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定