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税制に関するlittleumbrellasのブックマーク (2)

  • 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 主要国の株式譲渡益課税の概要 : 財務省

    (2019年1月現在) (注1)給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、39,375ドル(445万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、39,375ドル超のブラケットに対応する部分には15%、434,550ドル(4,910万円)超のブラケットに対応する部分には20%の税率が適用される(単身者の場合)。なお、州・地方政府税については、税率等は各々異なる。 (注2)給与所得等、利子所得、配当所得、キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、キャピタル・ゲインのうち、34,500ポンド(504万円)以下のブラケットに対応する部分には10%、34,500ポンド超のブラケットに対応する部分には20%の税率が適用される。 (注3)資所得と他の所得を合算したときに適用される税率が25%以下となる場合には、申告により総合課税の適

    主要国の株式譲渡益課税の概要 : 財務省
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