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ゲームと警察に関するshidhoのブックマーク (1)

  • 2006-06-19

    ↑リンク先は「ゲームマシン」誌の速報ページにて、記事が流れて消える可能性が高いので、注目部分のみ以下に引用する。 警察庁・生活環境化は5月15日、電子式ダーツ機が「8号」の風俗営業(ゲームセンター等)で規制される遊技設備である、という判断を示す文書をAOUなど関係先に配布した。それによると、ダーツゲームのうち矢の当的位置に応じて得点が自動的にデジタル表示されるいわゆる「デジタルダーツ」は、風営法施行規則第3条第4号に規定する遊技設備となる。「客の遊技の用に供される部分の床面積」は、デジタルダーツの占める面積の3倍に、当的位置に至る部分の面積を加えたもの、と計算するとのこと。(6月14日) ようするに今までは「デジタルダーツは“8号営業”の範囲に入りませんよ」って言ってたのがコロっと覆された。こんな重大な方針変換が一方的に行われてしまった事実、当方的には絶対に許しがたい。 ビリヤードやボウリ

    2006-06-19
    shidho
    shidho 2006/06/20
    あらららら。
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