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ITと著作権に関するshidhoのブックマーク (2)

  • 文化庁,IPマルチキャストは放送の再送信のみ有線放送と扱う

    文化庁は5月29日,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」の第4回会合を開催した(写真)。IPマルチキャストを利用した放送サービス(電気通信役務利用放送)は放送の同時再送信を行う場合のみについて,著作権法上では有線放送と同等に位置付ける方針を明らかにした。 文化庁は今回の会合で報告書の骨子案を提示,「著作物の利用形態はIPマルチキャストと有線放送はほぼ同様」(文化庁著作権課)との見解を示した。これまで著作権法上では,IPマルチキャストは有線放送ではなく「公衆自動送信」と位置付けられてきた。だが,今回の見解により,放送の再送信を行う際に限っては,有線放送として扱われることになる。 公衆自動送信と有線放送では著作隣接権の扱いが異なる。音楽の例では,著作権は作曲者・作詞者が,著作隣接権はレコード会社や演奏者が保有する権利。放送の同時再送信を有線放送で行う場合,有線放送事業者は著作権者から許諾

    文化庁,IPマルチキャストは放送の再送信のみ有線放送と扱う
    shidho
    shidho 2006/05/31
    つまり現在権利処理されてるものから外堀を埋めていこうとしてるわけだが、まあこれは各方面から言われそうだね。下手に間をとったばかりに。
  • http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY200601290224.html

    shidho
    shidho 2006/01/31
    まあ、虎の尾を踏まないように進めればなんとかなるかもね。
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