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国連憲章51条は、武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が国際的平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間、各国に個別的または集団的自衛権の行使を認めています。 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ つまり、加盟各国はいわば「自然権」として自衛権(
安倍首相は7月1日の臨時閣議で、自衛権発動の要件について憲法解釈を変える閣議決定をした。 具体的にどう変わったのだろうか。 変更部分のビフォー・アンド・アフター(before and after)はどうなったのだろうか。 ビフォーについては自衛隊サイト「憲法と自衛権」(参照)から引用し、アフターについては、閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備ついて」(参照)の該当部分を抜き出して三点の項目に整理してみよう。 ビフォー:自衛権発動の要件 ① わが国に対する急迫不正の侵害があること ② この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと アフター:自衛権発動の要件 ① 日本への武力攻撃や密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白
安倍内閣が集団的自衛権が認められると言う憲法解釈を公表し*1、一部メディアで解釈改憲だと批判する発言が紹介されていることに対して、外交史家で安保法制懇有識者委員の細谷雄一氏が「集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定」と言うエントリーで苛立ちを見せている。閣議決定の意味を説明している部分は興味深いのだが、官邸の説明との食い違いがあるし、事実認識に問題があるように感じる部分がある。 1. 今回の閣議決定に関する細谷氏の主張 論点をまとめて記述されていないので、細谷氏の主張をリストしてみたい。 1.1. 今回の閣議決定に集団的自衛権は関係ない 今回の閣議決定では国連憲章51条に基づく集団安全保障への参加の明記は見送られた*2。よって今回の政府の憲法解釈変更の主眼は、「本来は集団的自衛権のカテゴリーに入らないはずのPKOでの武器使用や後方支援に関するもの」になったそうだ。つまり、PKO活動の充実が
安倍晋三首相は、他国への攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権について、1日に臨時閣議を開き、憲法解釈の変更で行使を認める閣議決定をする。公明党が30日、閣議決定に賛成するかどうかを、山口那津男代表ら執行部に一任。執行部が同日、受け入れることを決めた。「専守防衛」という日本の安全保障政策が転換点を迎えた。 歴代内閣は長年にわたり、憲法9条の解釈で、日本が集団的自衛権を行使することを禁じてきた。安倍内閣がこの解釈を変えて集団的自衛権を使えるようにすれば、戦後一貫して、海外で武力行使をしてこなかった自衛隊のあり方を大きく変えることになる。 自民、公明両党は1日朝に与党協議を開き、閣議決定案について合意する。その後、両党の党内の手続きなどを経て、臨時閣議を開いて閣議決定。同日中に首相が記者会見し、憲法解釈を変更した理由などを説明する予定だ。 公明党が30日に開いた会合では「国民の理解が進んでいない」
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