増税クソメガネって野次れば増税やめるかと思ったら メガネやめるのはレベル高い
消費税の納税額の正確な把握を目的とした新しい税額控除の方式、「インボイス制度」が10月1日始まりました。制度に登録する小規模事業者は、新たに納税の義務を負うことになることから、国は負担を軽減するための経過措置を設けるとともに、事業者向けの説明会を開催するなどして、引き続き、制度への理解を求めていくことにしています。 「インボイス」は事業者どうしの取り引きで発行される新しい形式の請求書やレシートで、10%と8%、それぞれの税率ごとの消費税額がいくらかなどを記載します。 「インボイス制度」は、食品など一部の品目で、消費税の税率を8%に据え置く軽減税率が導入される中、納税額を正確に把握することなどを目的に、10月1日始まりました。 これからは、事業者が仕入れなどで取り引き先に払った消費税額の控除や還付を受ける際、インボイスが発行されていることが条件となり、インボイスを発行する事業者は国への登録が
10月から始まる「インボイス制度」をめぐり、JT=日本たばこ産業が、制度に登録しない農家に対して支払額を引き下げると伝えていたことが分かり、関係者によりますと、公正取引委員会はこうした対応が独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、JTに注意を行ったということです。JTは、経過的な措置をとることで農家の組合と合意したとしています。 10月1日から始まる「インボイス」制度では、事業者は、仕入れなどの際にほかの事業者に支払った消費税分の控除や還付を受けるために、取引相手から発行された「インボイス」という請求書が必要になり、この請求書は制度に登録した事業者だけに発行が認められます。 年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者や個人事業主は、これまで、消費税の「免税事業者」に位置づけられ、国への消費税の納付が免除されてきました。 しかし、「インボイス制度」に登録するためには、こうした事業者も
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