なんだかおだやかではないタイトルでごめんなさい。ある裁判の勝訴が確定したので、その報告です。 ご存じの方も多いと思いますが、2020年9月1日、医師の高須克弥氏が私などを愛知県警に刑事告発したと記者会見で公表しました。高須氏は、私などがツイッターで発信した内容が、当時、高須氏が会長となって進めていた愛知県知事リコール運動に対する「きわめて悪質な妨害行為」であり、地方自治法に抵触すると考えたのです。現在、この案件に関する書類は愛知県警から愛知県検察庁に送付されていますが、まだ起訴・不起訴の結果は出ていません。もちろん私にも言い分はありますが、それは結果が明らかになってからにしたいと思います。 刑事訴訟法では告訴・告発をすべて受理すべきという定めはないということですが、実際には犯罪捜査規範63条などの内部規範によって、正当な理由がない限り告訴・告発はほぼ受理されるそうです。もちろん誰でも刑事告
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