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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (5)

  • 強制わいせつ罪の主観的要件についての一般向け解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 性的意図必要説に立つ判例は変更される可能性が高い 2. 従来の判例の立場は性的意図必要説 3. 従来の判例に対する批判など 1. 性的意図必要説に立つ判例は変更される可能性が高い 強制わいせつ罪の成立に、「性欲を満たす意図」が必要かどうか争われた刑事裁判で、最高裁大法廷が弁論を開くことを決めたようだ。 大法廷が弁論を開くのは判例変更等がなされる場合であるため、従来の判例が必要としてきた「性欲を満たす意図」を不要とする判断が出る可能性が高い。 以下、一般の方向けに簡単に解説する。*1 www.yomiuri.co.jp 2. 従来の判例の立場は性的意図必要説 従来の判例は、強制わいせつ罪の成立には、通常の犯罪で要求される「故意」に加えて、「その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われること」が必要であるとしてきた。*2 性的意図必要説に立つ判例によると

    強制わいせつ罪の主観的要件についての一般向け解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

    高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2017/08/23
    “要するに、高須氏は、民事訴訟の通常の流れを理解せず、「法廷において口頭で被告と論戦をできる」というような誤解を抱いたまま法廷に出頭してしまったが、当てが外れたので不満を抱いているということになろう”
  • ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのでは - 弁護士三浦義隆のブログ

    ワタミの求人広告が話題を呼んでいるようだ。 headlines.yahoo.co.jp 月給20万2100円の中に、127時間分の「深夜みなし手当」3万円と、「営業手当」1万円を含むという内容。 これが「127時間も時間外労働させるつもりか」と受け取られて炎上したようだ。 この求人広告についてワタミ側は、概要以下のとおり釈明している。 夕方に出勤する日があるから所定時間内でも深夜労働が生じるため、その分の手当を給与に組み込んだもの 127時間は理論上の最大値として表示しただけ そこで、ワタミの言い分と求人広告を突き合わせて検証してみよう。 1.深夜勤務が予定されている場合に固定深夜手当を定めること自体はおかしくない 2.月127時間分の固定深夜手当もただちに長時間労働を意味するとはいえない 3.「127時間は理論上の最大値」の実際上の意味 4.ワタミの給料は時給換算でいくら? 4-1.基

    ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのでは - 弁護士三浦義隆のブログ
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2017/07/07
    “求人広告上見栄えのいい賃金総額を保ちつつ、できるだけ実際の賃金支払を圧縮するための工夫として3万円の深夜手当を定めているということを、ワタミ自身が事実上認めた格好になっている”
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2017/06/11
    “単なる血族であるということではなく、政治家になった後も関係を有していたことが認定されているから、父親の件よりも「公共の利害」や「公益目的」はすんなり認められる。”
  • 痴漢被疑に関する野村修也氏の残念なコメントを添削してみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    中央大学法科大学院教授(商法学)で弁護士登録もしている野村修也氏が、何日か前に痴漢被疑対策の件で日テレに出て話をしたようだ。 かつて存在した大学教授の特例制度で弁護士登録したから司法試験に合格しているわけではない野村氏は、名門中央大学のロースクールで教授を務めるくらいだから商法学者としての実績は充分なのだろう。 しかし、野村氏はよく知りもしない商法以外の分野に「弁護士」の肩書きでコメントするから、ちょっぴり迷惑な人として当業界では知られている。 私も1ヶ月ほど前にこんな記事を書いた。 miurayoshitaka.hatenablog.com そんな野村氏が痴漢事件の刑事弁護をしたことがあるという可能性はあまりないように思う。 まあ経験がないとしてもテレビで話した内容が正しいなら別に問題はないが。 あの・・・これ・・・ローカス先生を含めたTwitterの弁護士が言ってることの寄せ集めのよう

    痴漢被疑に関する野村修也氏の残念なコメントを添削してみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2017/05/24
    たぶん中大の同僚には聞きにくいんだと思うから、森・濱田松本は事前にレクくらいしてあげてもいいんじゃないの…。
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