脱毛や脂肪吸引などの「美容医療」を巡って、ホームページの内容が実際の効果と違うといった苦情が相次いでいることから、厚生労働省の検討会は、インターネットでの誇大な表現の規制に乗り出すことを決めました。 このため、厚生労働省の検討会はインターネットでの誇大な表現の規制に乗り出すことを決めました。具体的には、「100%効果が出ます」とか、手術前後のモデルの写真を掲載したうえで「必ず同じようになれます」といった表現は誇大や虚偽にあたるとして新たに規制の対象にするということです。 また、美容医療だけでなく、自由診療を含む、すべての医療を対象にして違反すると罰則を科すということです。厚生労働省は、この秋をめどにこれらの規制をガイドラインにまとめ、来年の通常国会に必要な法律の改正案を提出することにしています。
白髪を染めたり髪の色を変えたりするカラーリング剤によって、頭皮や顔面にアレルギー性の皮膚炎を発症する人が相次いでいる実態を受けて、消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故調は、メーカーに対して、商品パッケージの正面に皮膚炎の危険性を表示することなどを求める提言をまとめました。 しかし、消費者庁によりますと、カラーリング剤を使用して、頭皮や顔面などに皮膚炎を発症する人が、毎年相次いでいて、ことし3月までの5年間に全国の消費生活センターなどに届けられた報告は、合わせて1008件に上っています。このうち166件は、目が開かないほど顔が腫れるなど重い症状だったということです。 こうした実態を受けて消費者事故調は「カラーリング剤の危険性が消費者に十分伝わっていない」として、1年かけて対策を検討し、23日に報告書をまとめました。 この中で消費者事故調は、提言として、メーカーに対し、商品パッケージの
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