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法律と電波に関するmorobitokozouのブックマーク (3)

  • 無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース

    他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検

    無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース
  • アマチュア無線の日 - Wikipedia

    アマチュア無線の日(アマチュアむせんのひ)とは、太平洋戦争によって禁止されていたアマチュア無線の再開の記念日で、毎年7月29日である。 制度化から禁止まで[編集] 1900年(明治33年)に公布された「電信法」[1]は日における無線について定めた最初の法律であったが、『無線電信および無線電話を政府管掌』[2][3]とし、無線施設の私設(法人や個人による開設)を認めなかった。 1915年(大正4年)11月1日に施行された「無線電信法」[4]の第2条第5号で、逓信大臣の許可により無線実験施設の私設(法人や個人による開設)が可能になった。同時に施行された私設無線電信規則[5]の第2条で『無線電信法第二條第五号に依り施設する私設無線電信は無線電信の学術研究 又は機器に関する実験に供するものに限る』と定めている。 私設無線電信通信従事者資格検定規則[6]の第1条で、無線電信法第2条第5号の実験施設

    morobitokozou
    morobitokozou 2016/07/29
    7月29日は「アマチュア無線の日」
  • WiMAXリフレクタに関する電波法解釈 – sakurayiの宿題室

    ココから転載しました。 以前、このブログにWiMAXルーター「WM3500R」のリフレクタに関する下記記事を投稿いたしました。 WiMAXルーター WM3500R にリフレクタ(210円( ー`дー´)キリッ)を付けて、高速化してみた ところが、私の法解釈を記さずに投稿したため、つい先日、はてなブックマークにて、電波法違反ではないかというコメントを多数いただきました。 仮にもアマチュア無線家で、国家試験をパスしている身でありながら、自らの法解釈を記さずにこのような記事を投稿してしったことは、私の過ちであり、反省しなければなりません。 ですが、結論から言って、このリフレクタは電波法違法ではありません。 理由は、このリフレクタは電波法で言うところの「送信空中線系」(俗にいう送信アンテナ)に該当しないからです。 (いや、実はもっと根的な理由もあるのだが、後述) まず、無線機の改造に関して定義さ

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