発行や発表から時間がたった本や映画で、著作権などの権利者が不明になっている作品は多い。企業や個人が合法的に使いたくても手続きが難しい。過去の知的財産が十分に活用できないのは経済、文化の両面で損失だ。再利用しやすいよう制度を改善したい。著作権は作者の死後70年など一定期間で消滅し、作品は誰でも自由に使えるようになる。しかし作者の連絡先がわからず生死の確認ができない、権利の相続者が不明といった例は
著作権の保護期間延長について考えるシンポジウム「著作権延長後の世界で、我々は何をすべきか」が1月10日、東京都内で開かれた。(青空文庫、デジタル・アーカイブ学会、インターネットユーザー協会、thinkCなどの共催)。シンポのテーマの1つとなったのは、著作権者に連絡がとれなくなった作品「オーファンワークス」(孤児著作物)だ。 TPP11の発効に合わせて、2018年12月30日、著作権の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長された。これによって、権利処理がさらに複雑になり、オーファンワークスが増えて、古い作品が利用されなくなるなど、新たなビジネスや二次創作への弊害が懸念されている。 シンポでは、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(thinkC)の世話人をつとめる福井健策弁護士が、作品を死蔵から救うためにできることとして、(1)アーカイブの振興、絶版など市場で流通していない作品
アメリカを除く環太平洋経済連携協定(TPP11)が12月30日、発効した。巨大な自由貿易圏が誕生しただけでなく、著作権をめぐっても大きな変化があった。著作権保護期間の死後50年から70年への延長だ。 創作者の権利がより長く守られ、その恩恵を子孫が受けとる。一方で、70年も保護されてしまうと、その分再利用が難しくなり、権利者が誰かわからなくなったり、死蔵されたりしてしまう作品も増える。 「著作権保護期間の延長を考えるフォーラム(thinkC)」では保護期間の延長派・慎重派それぞれの論点をまとめ、議論を尽くしてきた。その中では、延長はメリットよりもデメリットが大きいという意見が大勢を占めていた。 TPP11発行に伴う著作権保護期間の延長を受けて、ネットでは「著作権保護期間の延長を乗り越えて、作品を死蔵から救うためのしくみを進めよう!」と署名活動も始まった。 「流通促進が、次の世代や世界への責任
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