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mediaと法律に関するshidhoのブックマーク (3)

  • XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』

    こちらでもふれているように、記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

    XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
  • 「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「クチコミ広告に規制」というヘッドラインで、アメリカの連邦取引委員会(Federal Trade Commission)が今年12月1日から実行する規約改訂が、日のメディアで伝えられています。81ページに及ぶ様々な事例を想定した新規約全文を読むと、その影響はインターネット以上にテレビ・新聞・雑誌といった伝統的メディア、広告会社、PRエージェンシー、芸能プロダクション、さらにはスポーツ選手、ジャーナリストといった団体や個人に多大な影響を与えるものであることがわかります(内容は、こちらからご覧になれます)。 地獄の釜の蓋を開ける? 具体的に言いましょう。FTCの文書の原題は「Guides Concerning the Use of Endors

    「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されます FTC規約改訂の衝撃:日経ビジネスオンライン
    shidho
    shidho 2009/10/20
    これ、ブログでもそうなんだよな。
  • 福島みずほのどきどき日記 児童ポルノについて

    3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童

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