4日付の日本経済新聞朝刊が掲載した漫画『月曜日のたわわ』の全面広告をきっかけに、メディアと“見たくない表現に触れない権利”の関係が論争を呼んでいる。 議論をする上では、1988年の最高裁判決が参考になりそうだ。車内で広告の放送が流れることについて乗客が地下鉄を訴えた裁判で、最高裁「受忍の範囲を超えたプライバシーの侵害であるということはできず、その論旨は採用することはできない」としている。
日経新聞に掲載されたコミックの全面広告『月曜日のたわわ』については、SNSを中心に多くの批判的意見が出され、またその批判に対する反論という形でも多くの投稿がなされています。 『月曜日のたわわ』について繰り広げられる論争 直接的な裸体表現はないものの、未成年を含む女性に対して間接的に性的な視線を向けるという作品のコンセプトをめぐってのもので、ここ数年のSNSの論争で繰り返されてきたテーマのひとつと言っていいかもしれません。 フィクション表現に対して、プロの批評家だけではなく、アマチュアを含めた多くの人が自分の意見を述べられるようになったことは、社会にとって良いことだと思います。 フィクション表現は多くの場合、書き手と読者の欲望を含んでいます。その欲望に対して、「その欲望は自分のものではない」「その欲望は自分を傷つける」と表明することがある意味では他者からの批評、批判になります。 しかしそれは
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