なぜ、体にメスをいれないと男性だと認められないのかーー。生殖能力をもたないことを性別変更の要件としている性同一性障害特例法の規定は、性同一性障害者の自己決定権を奪うもので憲法13条に反しているとして、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(44)が最高裁に特別抗告を申し立てている。 臼井さんは、女性から男性への戸籍上の性別変更を求めている。ただ、その申し立てを受けた岡山家裁津山支部は認めず、広島高裁岡山支部も岡山家裁津山支部の判断を支持し、臼井さんの性別変更を認めない決定を2018年2月にしていた。 性同一性障害特例法は性別変更の審判ができる条件として、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(3条1項4号)などと規定。広島高裁岡山支部の松本清隆裁判長は決定理由で、「性別の取扱いの変更を認める要件の一つとして4号を定めることが、立法府が有する裁量権の範囲を逸脱すると認めること