「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第15回会合が2007年12月18日に行われた。この席で,かねてから議論が続いていた著作権法第30条の適用範囲の見直しについて審議された。委員の一部から強い反対意見があったものの,「違法録音録画物または違法サイトからの私的録音録画」を著作権法第30条で規定された「私的複製」の適用範囲からは外す方針がほぼ確定した。また,コンピュータ・ソフトに関しても録音や録画と同様に,違法な複製物や違法サイトからの複製を適用範囲から外す方針も同時に示された。 この見直し案は,いわゆる「ダウンロード違法化」問題として,注目を集めていたもの。ユーザーがWebサイトなどからコンテンツをダウンロードする行為を規制する目的がある
ダウンロード違法化とは,著作権法を改正して「違法にアップロードされたファイルをダウンロードする行為も違法」との考えだ(図1)。今の著作権法では,著作権者に許可を得ずに音楽や動画のファイルをWebサイトにアップロードすることは著作権侵害で違法となっている。その一方,仮に違法にアップロードされたファイルであっても,ダウンロードすることには責任を問われない。 ダウンロードの違法化を検討しているのは文化庁である。そのきっかけは,音楽業界や映像業界から「インターネットで違法ファイルが流通することで,本来得られるはずの利益が損なわれている」という声が上がってきたためだ。 ダウンロード違法化を理解するため,著作権法についてもう少し詳しく見ていく。 著作権法では,著作権者が自分の著作物に持つ権利が定められている。その一つに「送信可能化」の権利がある。「送信可能化」とは「著作物を自動的に公衆に送信し得る状態
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