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  • マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください | 広報・イベント | 全国健康保険協会

    医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。 医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。 (※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。 また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の事負担額等は対象外です。

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