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マンガと労働に関するcubed-lのブックマーク (1)

  • 漫画家は「労働者」ではないらしい - 一本足の蛸

    労働基準法第九条では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義される。 労働契約法第二条では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義される。 労働組合法第三条では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義される。 最低賃金法第二条第一項及び家内労働法第二条第六項では「労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」と定義される。 労働法のことはよくわからない*1のだが、いろいろ調べてみると、法律上の「労働者」というのは字面通り「労働する者」一般を指すのではなく、正社員や契約社員、派遣社員などを指すらしい。農林漁家や自営業者などは「労働者」には含まれないようだ。 で、この法律上の「労働者」に含まれない人々の中に漫画家がいる。ある出版社でデビ

    漫画家は「労働者」ではないらしい - 一本足の蛸
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