さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。 一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。 民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠… https://t.co/v3ll7ifXR2
さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。 一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。 民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠… https://t.co/v3ll7ifXR2
■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ
TPPの頃は著作権議論もかなり盛り上がって、大いに注目を集めたものだが、昨今はもう著作権どころではなくなっていて、改正もあまり話題にならないところである。そこで今回は、平成30年からの4回の改正ポイントのうち、主だったところを整理してみたいと思う。 この記事について この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2021年8月1日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。さらにコンテンツを追加したnote版『小寺・西田のコラムビュッフェ』(月額980円・税込)もスタート。 大胆に変わった平成30年改正 まず平成30年の、通常の著作権法改正内容から見ていくと、以下の4点が柱になる。 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(第30条
長年、孫の親代わりをしてきた祖母が、実の母親である娘を相手取り、孫と一緒に暮らし、世話をする「監護者」に自分を指定するよう求めた家事審判で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「父母以外の第三者は、審判を申し立てることはできない」と初判断し、認めない決定をした。29日付。 家裁と高裁は監護者指定の申し立てができるとしていたが、最高裁は覆した。 決定によると、娘は2009年に出産し、翌年に離婚。祖母、孫の3人で約7年間暮らした後、1人で家を出て再婚した。孫は再婚相手との同居を拒み、祖母との生活を続けたいと希望したため、祖母が家裁に審判を申し立てた。
政府の個人情報保護委員会はサイバー攻撃で個人情報が漏洩した企業に対し、被害が発生した全員への通知を義務付ける。違反には最高で1億円の罰金を科し、悪質な場合は社名も公表する。2022年春にも実施する。対応を誤れば訴訟リスクも高まり、企業は厳密な対応が必要になる。東京商工リサーチによると12~19年に上場企業とその子会社で個人情報漏洩・紛失を公表した企業は372社で、事故数は685件あった。漏洩・
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、憲法学者などのグループが21日、都内で会見し「政権の都合で従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、法の支配が根底から揺るがされる」とする抗議声明を発表しました。 これについて、憲法学者や政治学者などで作る「立憲デモクラシーの会」が21日、都内で記者会見し抗議声明を発表しました。 声明では「権力の中枢にある者の犯罪をも捜査の対象とする検察官の人事のルールは、国会の審議・決定を経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない」としたうえで、「ときの政権の都合で、従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、政権の行動を枠にはめるべき法の支配が根底から揺るがされる」としています。 定年延長をめぐっては、人事院の給与局長が今月12日に、「検察官には国家公務員法の規定の適用は除外されていると理解し、同じ解釈を続けている」などと述べた
東京高検検事長の定年延長をめぐり、人事院は20日、延長できると判断した法務省に示した意見が記載された文書を、衆院予算委員会に提出した。ただ、文書には日付がなかった。森雅子法相が同委で、法解釈の変更は所管省庁が判断して内閣法制局などに了解を得ればできる、との認識を示したことも含め、野党側は強く反発した。 先月末の閣議決定で定年が延長されたのは東京高検の黒川弘務検事長(63)で、政府は法律の解釈変更を行ったと説明。人事院の松尾恵美子給与局長が19日の同委で答弁し、法務省から1月22日に「延長できる」との解釈が示され、同月24日に人事院から回答をした、と説明していた。 人事院の文書、日付なし この答弁から一夜明けた20日の同委理事会に、法務省と人事院の協議に関する文書が示された。人事院の文書には「(国家公務員法の延長規定が)検察官にも適用されるという理解については、そのように検察庁法を解釈する余
■はじめに 検事長の定年延長問題が紛糾しています。この混乱の背景にはさまざまな問題がありますが、ここでは法の解釈運用という技術的な観点から問題を整理したいと思います。 政府の見解と反対の見解は、おおむね次のようなものです。 〈政府の見解〉 検察庁法は、国家公務員法(国公法)の特別法である(検察官も一般職の国家公務員)。特別法に書いていないことは一般法である国公法の規定が適用される。検察庁法22条には、検察官の定年年齢は書いてあるが、延長については何も書かれていない。そもそも検察官に定年延長がないのはおかしい。したがって、検察官の延長については、その規定がある国公法が適用される。 〈反対の見解〉 検察庁法の性格と趣旨に照らせば、退官年齢を規定する検察庁法22条は、「定年延長を認めない」と解するのが当然の解釈であり、かつての政府の解釈もそうであった。国公法81条の3第1項は、「前条第一項の規定
■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー
婚外子相続差別規定違憲判断に関する奇妙な論調 (お気楽日記) 小林正啓先生 責任あるご意見をお願いします (弁護士 猪野亨のブログ) 「3000人」増員を招いたA級戦犯は誰だ 当然、中坊公平氏もその一人 (弁護士 猪野亨のブログ) 弁護士申立の回避を検討しているADR (私的自治の時代) 小林正啓弁護士は法科大学院制度を維持されたいのか? (弁護士のため息) プルトップ 無駄 危険 大量に出血する怪我 (ホリーオーダーズ) 弁護士は社会生活上の医師なのか? (坂野弁護士ブログ) 大局観 (shinic-tの日記) 中部電力経営陣に対して株主代表訴訟を起こすべきだ (bluehorseshoeのブログ) すでに死んでいる?緊急提言案 (弁護士のため息) 4月11日の弁護士ドットコムで、「自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、(客の)入店を断ることはできるのだろうか」と
【Twitter】 大学生が無銭飲食自慢で炎上→店を訪れ謝罪→本社「晒した店員の処分を検討」 1 名前: ファイヤーボールスプラッシュ(東京都)@\(^o^)/:2014/06/17(火) 20:21:37.70 ID:IktVap0P0.net 居酒屋にて大学生の集団が無銭飲食をしたと店員が暴露し、騒然となった。 「13日に私の居酒屋で無銭飲食されました。宴会を予約して来たけど年確をしたら12名中10名が身分証持ってないから『お酒の提供出来ません』と伝えたら『取ってくる』と10名が席を立ち怪しいと思い見ていたら2名も静かに席を立ち逃走」。 店員は、大学生のうちの一人のツイートやプロフィール、彼らの集合写真を公開。(略)また、他の学生たちも無銭飲食を自慢していた。 店員のツイートによると、翌日に学生が店に金を払いに来て、謝罪したという。だが、「私は今のバイト先が好きだからこそ許すつもりはな
元検事で弁護士の落合洋司さん(東海大法科大学院特任教授)が、12月2日、参議院議員会館で「国家機密と刑事訴訟~特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」と題する講演を行った。東京地検公安部での捜査経験もある落合弁護士は、「公安捜査の経験者から見て、捜査権限を発動しやすい法案」と述べ、処罰範囲が広く、捜査が暴走しないための歯止めもないなど、問題点を指摘。「捜査経験者として、公安捜査にも関与したことがある身としては特に、強い危惧感を覚えるものがあり、慎重な議論、審理が不可欠」と述べた。 以下は、講演の抄録(文責:江川) 視点特定秘密保護法案について、刑事手続において、現実にどのようなことが起きるか、いかなる危険性があるかということを、現行の刑事実務に即して考えておくことは必要であり、意味があるのではないか。そういう視点で検討を加えてみたい。 捜査はいつ、どのような始まるのか?講演する落合弁護士一般の
Q1 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)をめぐる動向は、どのようなものですか? 障害者差別解消法案は内閣府を中心に作成されました。その作成時には、内閣府差別禁止部会が2年ほど議論を重ねて作成した意見(2012年9月14日)がふまえられました。この差別禁止部会は、障害者団体代表、障害当事者、新聞社の論説委員、作家、弁護士、研究者など、さまざまな人々から構成されました。オブザーバーとして、日本経済団体連合会、日本商工会議所の代表が参加しました。 2013年4月26日の閣議決定によって、障害者差別解消法案は国会に上程されました。法案は衆議院では、5月29日に内閣委員会(衆内閣委)で可決され、5月31日に本会議で可決されました。そして参議院では、6月18日に内閣委員会(参内閣委)で可決され、6月19日に本会議で可決されて、原案のまま成立しました。なお、衆内閣委と参
鈴木 正朝 @suzukimasatomo 2月14日(木)10:00-18:30に東京大学政策ビジョン研究センター主催「国際会議 国民医療ナンバー制度のあり方を考える」で「再生医療・遺伝子研究実用化と個人情報保護」について報告する予定です。http://t.co/bSNVahM2 2013-01-22 23:51:44 鈴木 正朝 @suzukimasatomo 1月11日(金)に総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会(第4回)」で「わが国の個人情報保護法制の立法課題」について報告させていただきました。下記サイトで配布資料が公開されています。 http://t.co/zO44aA8T 2013-01-23 00:01:02 鈴木 正朝 @suzukimasatomo Tポイントカードの共同利用は経産省ガイドラインどおりだから適法だという弁護士がいるようだが行政の第一次的解釈だ
iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip
交通信号が赤でも、まったくクルマの気配がなければ歩行者は横切ってもいいんだよ。僕がジョギング中に不可解に思うのは、ただつっ立っている日本人。クルマいないのに! 個人の決断がない。ニューヨークでもパリでもあり得ない。
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