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児童ポルノと法律に関するcubed-lのブックマーク (2)

  • CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    写真を丸写しにしちゃうと「実在児童の姿態」になっちゃいます。 一般には写真よりも犯情は軽いと思いますが、実物よりエロく描写することもできるので、一概には言えません。 写真集の事件の場合は、常に合成・CGなどで被撮影者が実在しないのではという問題があって、実在性が明らかな事件でも、 ①画像の不拡散 ②画像の潰れ ③画素の混合 でCGでないことを確認して検察官がそういう証拠を出してきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ

    CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 【議論】奥村弁護士VSアグネス-個人法益と社会法益

    アグネスの日記(http://www.agneschan.gr.jp/diary/index.php?itemid=1380)の内容に児童ポルノ法事件の現場で活躍する奥村弁護士が疑問を呈したところ、アグネスが反論。そこで急遽、児童ポルノ法の法益と罪数に関する奥村弁護士のレクチャーが始まる。。

    【議論】奥村弁護士VSアグネス-個人法益と社会法益
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