タグ

労働と司法に関するmekurayanagiのブックマーク (14)

  • 基本給の格差 最高裁「性質や支給目的など踏まえ検討を」 | NHK

    定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基給を半額以下にされたことが不当かどうか争われた裁判で、最高裁判所は「不合理かどうかは基給の性質や支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。正規雇用と非正規雇用の賃金をめぐり最高裁が基給の格差について判断を示したのは初めてです。 名古屋市に社がある「名古屋自動車学校」の社員だった男性2人は、定年後に嘱託職員として再雇用されたあとも同じ内容の仕事をしていたのに、正社員の時と比べて基給が半額以下に減らされたのは不当だとして、定年前との差額の支払いなどを求めました。 1審と2審は、仕事の内容が変わらないのに基給が退職時の60%を下回るのは違法だとして600万円余りの支払いを会社側に命じ、判決を不服として双方が上告していました。 20日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「労働条件の違いが不合理かどう

    基本給の格差 最高裁「性質や支給目的など踏まえ検討を」 | NHK
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2023/07/21
    “1・2審の判決をもとに、正社員と再雇用の基本給の差は6割ぐらいにしておけば不合理ではないという考えがひとり歩きしていた面…最高裁は基本給の性質や目的と個別の事情を照らしながらきちんと制度設計すべき”
  • 団交拒否は「違法」/労組事務所問題 大阪市の控訴棄却/大阪高裁

    大阪市が橋下徹市長時代に市庁舎内にあった大阪市役所労働組合(市労組)の事務所を強制撤去させた後の組合事務所供与について大阪市が市労組との団体交渉を拒否しているのは不当労働行為と認定した大阪府労働委員会の命令を不服として大阪市が命令の取り消しを求めていた裁判の控訴審判決が4日、大阪高裁(大島眞一裁判長)でありました。一審に続き、団交拒否は「正当な理由がない」として大阪市の主張を全面的に退け、控訴を棄却しました。 判決は、憲法28条と労働組合法により「労働条件に関する団体交渉を円滑に行うための基盤となる事項についても団体交渉権の保障の趣旨が及び得る」とし、「労働条件そのものでない交渉事項も団交事項となりうる」と指摘。管理運営事項を理由に市が団交に応じないことに対し、管理運営事項に当たらない事項を含み得る交渉事項の申し入れがされているとし、「団体交渉に応ずべき事項につき具体的に確認すべき立場にも

  • ワタミ過重労働の「内部告発者」はなぜ同僚たちから訴えられたのか 謎の背景に迫る - 弁護士ドットコムニュース

    ワタミ過重労働の「内部告発者」はなぜ同僚たちから訴えられたのか 謎の背景に迫る - 弁護士ドットコムニュース
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2021/03/11
    “労働問題を中心的なテーマのひとつとして取材してきた筆者からすると、かなり気になる点があった。ハラスメントを訴えているにもかかわらず会社を被告に含めていないことだ。”
  • 富士そば、労組幹部2人懲戒解雇 未払い残業代巡り対立:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

    富士そば、労組幹部2人懲戒解雇 未払い残業代巡り対立:朝日新聞デジタル
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2021/02/05
    その“強い自信を持っている”証拠関係とやらを見せてもらおうじゃないのよ。
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2020/10/13
    本気で殺しに来てるよね、この国。焼き討ちでもしないと変わらないかな、やったらやったで逆に警備会社と警察の利権拡大に使われるだけだろうけど。
  • 「Uberのドライバーは個人事業主ではなくUberの従業員」とフランスの最高裁が判断

    配車・宅配サービスの「Uber」は、一般的なタクシーや運送会社とは異なり、Uberの“パートナー”であるドライバーが自分の空き時間と車・バイク・自転車を使ってサービスを提供するという形態を取っています。この“パートナー”関係について、フランスの司法最高裁判所にあたる破毀(はき)院が、「ドライバーは個人事業主ではなく、Uberの従業員である」という判断を下しました。 UBER Wednesday, 4 March 2020 (PDFファイル)https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_communique_eng.pdf Top French court deals blow to Uber by giving driver 'employee' status - Reuters https://www.reuters.com

    「Uberのドライバーは個人事業主ではなくUberの従業員」とフランスの最高裁が判断
  • 「残業代“実質ゼロ”は違法」と訴えた裁判 大阪地裁が全面的に退ける(関西テレビ) - Yahoo!ニュース

    運送会社の運転手らが、事実上、残業代をカットしている賃金制度は違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は訴えを全面的に退けました。 訴えていたのは、日郵政グループの運送会社「トールエクスプレスジャパン」のトラック運転手ら16人です。 訴えによると、運転手らの給与は基給・歩合給・残業手当などで構成されていますが、「歩合給」は、残業手当を差し引いて支給しています。 このため、運転手らは残業手当は支払われているものの、歩合給が圧縮されていることで、「事実上、残業代がカットされている」と主張。 こうした賃金体系は法律違反だとして、会社側に約2200万円の支払いを求めていました。 判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は、「会社の賃金体系は、労働の効率性を反映させる仕組みで、不合理なものとはいえない」として、訴えを全面的に退けました。 【原告・嵯峨幹司さん】 「残業代が出ないのに、残業できます?詐欺のよ

    「残業代“実質ゼロ”は違法」と訴えた裁判 大阪地裁が全面的に退ける(関西テレビ) - Yahoo!ニュース
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2019/03/20
    裁判所が合理的と判断したこの会社の歩合算定方法を知りたい。残業したら自動的に歩合圧縮するなら、残業を労働者への罰則と見なすことになり趣旨を完全に逸脱することになるんじゃないの。
  • 技能実習生がセクハラ被害諸々を訴える① @水戸地裁 - Zog nit keinmol

    ■技能実習生がセクハラ被害等を訴えた裁判を傍聴してきました! 中国人技能実習生が未払い賃金の支払いと、実習中に受けたセクハラ被害等に対して損害賠償を求めた裁判が、1月26日(金)水戸地裁であった。 訴えられたのは、雇用先である農家(父親と息子)、そして受け入れ団体の協同組合つばさ。この日は原告である中国人女性Aさんの人尋問と、被告側証人の証人尋問が行われた。 Aさん(30代女性)は2013年9月13日に技能実習生として来日し、同年10月16日から茨城県守谷市の大葉栽培農家で働き始めた。その直後から父親Bからセクハラを受け続け、被害を協同組合つばさへ訴えたが聞いてもらえなかった。さらに、Aさんは別の場所に移動させられ、2015年1月18日から仕事を与えられなかった。実習期間は3年であったが、わずか1年3か月しか働くことができなかった。その後、Aさんは在留期間が満了したため、中国へ帰国しなけ

    技能実習生がセクハラ被害諸々を訴える① @水戸地裁 - Zog nit keinmol
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2018/03/01
    反日外国人とサヨク弁護士の陰謀に負けず、政府は「狭義の強制は確認されなかった」と国際社会に訴えて欲しい(白目
  • 非正規格差:扶養手当不支給も違法 日本郵便に賠償命令 | 毎日新聞

    大阪地裁判決 日郵便の契約社員8人が正社員と手当などに格差があるのは違法だとして計約3100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は21日、家族を養う扶養手当など一部の格差を違法と判断し、計約300万円の支払いを日郵便に命じた。弁護団によると、正社員と非正規社員の格差を巡り、扶養手当の不支給を違法とした判決は初めて。 日郵便は職員約40万人の半数が非正規社員。格差解消を目指す働き方改革関連法案の議論にも影響を与える可能性がある。

    非正規格差:扶養手当不支給も違法 日本郵便に賠償命令 | 毎日新聞
  • 裁量労働制の適用「無効」 ゲーム開発会社に是正勧告 - 共同通信

    東京都渋谷区のゲーム開発会社「サイバード」に勤務、専門職が対象の「専門業務型」裁量労働制が適用され、宣伝やイベント企画を担当していた女性について、渋谷労働基準監督署が、適用を無効と判断した上で残業代を支払うよう同社に是正勧告していたことが5日、分かった。勧告は8月14日付。女性は残業が最長で月約80時間に及び、適応障害を発症したと訴えている。 「ブラック企業ユニオン」によると、労基署が裁量労働制の適用を無効と判断し、勧告を出すのは珍しいという。同社は「裁量労働制について認識が不正確だった部分があった。現在労基署と相談して見直しを始めている」としている。

    裁量労働制の適用「無効」 ゲーム開発会社に是正勧告 - 共同通信
  • 求人詐欺に画期的判決 求人票と異なる契約を結ばされても無効に(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって

    mekurayanagi
    mekurayanagi 2017/06/08
    単に求人内容と異なるから無効ってより、すでに成立している求人条件を前提とした契約の不利益変更が自由な意思による合意じゃないからって無効ということかな。当たり前なんだけど凄いよね。
  • 「ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ:時事ドットコム

    ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ 居酒屋「和民」で働き、過労が原因で自殺した森美菜さん=当時(26)=の両親が、運営会社ワタミ(東京都大田区)側を訴えた裁判で支払われた和解金の一部を基に、従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」との訴訟費用を援助する基金を来月7日に創設する。 平均2269万円、4年ぶり減=株式収入低下響く-15年議員所得  名称は「ブラック企業と闘う望(のぞみ)基金」。裁判を支援した労働組合が窓口になり、労働問題で提訴や救済申し立てをする際の費用を50万円まで無利子で融資する。賠償金が得られなければ返済を免除する場合もある。  両親は「二度とこういう悲劇が起きないよう活用してもらいたい」と話しているという。(2016/07/08-14:34) 【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング

    「ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ:時事ドットコム
  • ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨日、ニュース報道では聞いていましたが、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟が終結したようです。被災者の両親(原告)を支援していた全国一般東京東部労働組合の関係者の方のブログに裁判所で当事者が合意した和解文書が掲載されていた(原文はこちら)ので、このエントリの末尾に引用するとともに(ただし被災者の氏名は「被災者」としました)、以下で、若干、解説したいと思います。 1 なぜ自死が過労死になるのか。誰が責任を負うのかまず、うつ病等のメンタル疾患は、疾患の症状として「死んでしまいたい」「死ななければならない気持ち」(希死念慮)が発生します。疾患の症状として死を選んでしまうわけです。「自殺」ではなく「自死」とするのもこのような観点からです。 そして、長時間労働や、過重な責任の負担、自己・他人の大きなミスのリカバー、悲惨な事故の目撃、パワハラ・セクハラなど、職場で発生する様々な要

    ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2015/12/10
    “ワタミは、基本給は16万円に過ぎないのに、これに時間外割増賃金や、深夜割増賃金を上乗せして24万円以上に「水増し」させて労働者を募集しています” ブラックホールを放置しておいたらアカンやろ…
  • 最高裁大法廷:賠償額は「元本から差し引く」に - 毎日新聞

    mekurayanagi
    mekurayanagi 2015/03/04
    “元本が少なくなると利息も減るため、利息から減額する方法に比べて賠償額は低くなる。交通事故を巡る損害賠償訴訟などにも影響を与える可能性”
  • 1