その昔、日本国内に時差があったことをご存知ですか? 明治19年(1886)7月13日に公布された「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」は、日本の標準時に関して初めて制定された法令です。この勅令では、イギリスのグリニッジ天文台子午儀の中心を通る子午線を本初子午線とし、東西それぞれ180度で、東を正、西を負として表すことを定めた上、東経135度の時刻を日本の標準時と規定しています。 ところがその後、明治28年(1895)に公布された「標準時ニ関スル件」では、第1条において東経135度の標準時を「中央標準時」と、第2条において東経120度の時刻を「西部標準時」とそれぞれ規定しました。後者は八重山列島・宮古列島と当時日本の統治下にあった台湾・澎湖諸島に適用され、中央標準時と西部標準時との差異は1時間でした。そう、これがかつて日本にあった時差です。