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議論となった麻生発言 麻生副総理・財務相の発言が議論を呼んでいます。 麻生太郎副総理は23日、宇都宮市内での講演で、朝鮮半島から大量の難民が日本に押し寄せる可能性に触れたうえで、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と語った。 麻生氏はシリアやイラクの難民の事例を挙げ、「向こうから日本に難民が押し寄せてくる。動力のないボートだって潮流に乗って間違いなく漂着する。10万人単位をどこに収容するのか」と指摘。さらに「向こうは武装しているかもしれない」としたうえで「防衛出動」に言及した。 出典:朝日デジタル この発言を受けて、インターネット上には、「常軌を逸する」「弁護の余地がない」などと批判の声が集まっているようです。 麻生太郎氏の「武装難民来たら射殺するのか」発言に左派団体や識者ら猛反発 「武装難民」とは ところで、この「武装難
1億総活躍国民会議で表明 安倍晋三首相は25日、長時間労働を是正するため、労働基準法の改正を目指す考えを示した。時間外労働について定めた労基法36条に基づく労使協定(36協定)のあり方を見直し、労働時間の上限値を設けることなどを検討する。来年の通常国会以降で法改正を目指し、経済界などと調整を進める。 首相はこの日、首相官邸で開かれた1億総活躍国民会議で、「長時間労働は仕事と子育ての両立を困難にし、少子化や女性の活躍を阻む原因となっている」と指摘。労基法の改正に関し「36協定の時間外労働規制のあり方について再検討を行う」と表明した。 36協定は企業と従業員側が結ぶ協定。協定を結べば労基法が定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が可能になるため、上限なく長時間労働させられる問題が指摘されている。
これまで憲法解釈上認められてこなかった集団的自衛権の行使が、解釈の変更により認められるようになった事は、各種報道でご存知の方が大半と思います。 この解釈変更について報道各社は様々に報じていますが、「歴史的な転換」、「憲法の柱」等、解釈変更の重大性、歴史性を強調する論調が目立ちます。特に目立つのは、憲法9条では個別的自衛権のみが認められており、これが憲法の平和主義の根本だ、とする論調です。 安倍内閣は1日夕の臨時閣議で、他国への攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために、憲法解釈を変える閣議決定をした。歴代内閣は長年、憲法9条の解釈で集団的自衛権の行使を禁じてきた。安倍晋三首相は、その積み重ねを崩し、憲法の柱である平和主義を根本から覆す解釈改憲を行った。 出典:政府、集団的自衛権行使へ閣議決定 憲法解釈を変更(asahi.com) 戦争放棄をうたった憲法9条と自衛権の関係をめぐる
安倍首相は7月1日の臨時閣議で、自衛権発動の要件について憲法解釈を変える閣議決定をした。 具体的にどう変わったのだろうか。 変更部分のビフォー・アンド・アフター(before and after)はどうなったのだろうか。 ビフォーについては自衛隊サイト「憲法と自衛権」(参照)から引用し、アフターについては、閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備ついて」(参照)の該当部分を抜き出して三点の項目に整理してみよう。 ビフォー:自衛権発動の要件 ① わが国に対する急迫不正の侵害があること ② この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと アフター:自衛権発動の要件 ① 日本への武力攻撃や密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白
みんなの党の山内康一代議士のブログに、民主党の馬淵澄夫代議士と私と三人で書いた論文について触れられています。 ぜひ、ご一読ください。 「特定秘密保護法案」 「宮崎哲弥さんのご指摘」 特定秘密保護法について、最近いただくメールの中で、一番多いのが民間人の処罰についてのご心配です。 特定秘密保護法では、秘密を漏えいして処罰の対象になるのは、 『適性評価を受けて特定秘密を取り扱う公務員』 及び 『特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業員であって、適性評価を受けて特定秘密を取り扱う者』 だけ。 適性評価を受けてもいない国民が、秘密の漏洩で処罰されることはありません。 そこは非常に明確です。 だからこの法律の対象になるのは適性評価を受ける約六万人。一億二千万人の0.0005%だけです。 どうも誤解のもとになっているのが、メディアの報道のようです。 例えば、12月1日付けの朝日新聞の特定秘密保
特定秘密保護法が6日夜の参議院本会議で可決され、成立した。ごく簡単に言えば、見切り発車の法律となった。 見切ってよかったのかと言えば、自民党、特に安倍首相はかなり譲歩したし、国内外から批判されていた問題点の多くも修正されたので、ここで廃案にするデメリットとメリットをバランスして見れば、しかたがなかったかという苦々しい思いはある。 日程的に押していたのは、本法案と両輪になる日本版NSCである国家安全保障会議の効果的な運用ということがあった。逆に言えば、この法案の阻止は日本版NSCの弱化に繋がり、現時点で日本の外交・軍事弱化のメッセージを出せば、そうでなくても日本のメディアなどから発信される混乱した日本の外交・軍事情報で中韓などが勘違いした攻勢に繰り出しているなか、さらなる混乱を招きかねない。 もう一つ日程を押していたのは、来年度の税制改正や予算編成作業だった。消費税増税によって、経済の悪化が
菅官房長官は、参議院の特別委員会で「特定秘密」の指定の妥当性などをチェックする「情報保全監察室」を新たに内閣府に設置し、これを法的にも高度な独立性を備えた機関に移行するため「内閣府設置法」などの改正を検討する考えを明らかにしました。 特定秘密保護法案を巡って、与党側は、5日午前、日本維新の会とみんなの党に対し安倍総理大臣が内閣官房に設置する考えを示した事務次官級による保全監視委員会とは別に、特定秘密の指定の妥当性をチェックする新たな機関を内閣府に設置することなどを提案しました。 これについて、菅官房長官は、法案を審議する参議院の特別委員会で「法律の施行までに内閣府に20人規模の『情報保全監察室』を設置して業務を開始したい。必要な場合は立法により、できるかぎり『情報保全監察室』を『局』に格上げすることを約束する」と述べました。 そのうえで、菅官房長官は、情報保全監察室が担当する業務について「
秘密保護法案についてツイッターなどを覗いていると騒がしい議論や意気込んだ反対運動などが察せられる。人それぞれの思惑というのがあるだろうし、その人の背景の思惑というのもいろいろあるのだろう。民主主義国なのでいろいろあっていいと思うが、こういうニュースは伝わるのか、記者さんはどのくらい理解して伝えているのか、と多少疑問に思えたニュースがあった。 今日の毎日新聞「秘密保護法案:国連人権理の特別報告者 日本に懸念表明」(参照)より。 【ローマ福島良典】国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者(グアテマラ、表現の自由担当)は22日、日本の特定秘密保護法案について「内部告発者やジャーナリストを脅かすもの」との懸念を表明、日本政府に透明性の確保を要請した。国連人権高等弁務官事務所(本部スイス・ジュネーブ)が報道声明で発表した。 ラ・ルー特別報告者は「内部告発者や、秘密を報じるジャーナリストを脅かす内
Takehiro OHYA @takehiroohya ところで東京新聞で憲法96条改正に関する特集記事があって辻村先生などがコメントしている、というので見てきた。4月13日付のこの記事で、私が読んだ実物は中日新聞のもの。結論から言うと、やはりひどい。http://t.co/sYZg195glI 2013-04-20 17:17:31 Takehiro OHYA @takehiroohya 憲法改正あるいは96条改正の是非については措く。個人的には、現憲法は統治機構に直したほうがいい部分を抱えていると思い、憲法改正の要件を通常の法律より重くするのは当然だが現行規定は重くしすぎていると思うが、問題はこういった点ではなくコメント(あるいは記事)が嘘を並べているところ。 2013-04-20 17:18:28
世界の憲法改正手続比較憲法改正論議がわが国でもさかんになってきましたが、日本以外の国の憲法改正手続はどうなっているのでしょう?なかなか情報のない他国の憲法改正手続について、先進国を中心に情報を集めてみました。 (記事掲載日/2007.05.10) 国民投票法案が衆議院で可決、参議院で審議されている状態で(2007年5月7日現在)、憲法改正議論が本格化してきましたが、さて、他の国の憲法改正手続はどうなっているのでしょう? 先進国を中心に調べてみました。 1ページ目 【日本、そしてイギリスの憲法改正手続とは?】 2ページ目 【アメリカなど連邦制をとる国の憲法改正手続】 3ページ目 【先進国でも国民投票をしないで改正する国がある】 【日本、そしてイギリスの憲法改正手続とは?】 日本国憲法の改正手続 まず、日本国憲法の改正手続についてみていきましょう。日本国憲法では改正手続についてこのように規定し
違法ダウンロードへの刑事罰導入やDVDリッピングを違法とする著作権法改正案が参議院本会議で可決、成立した。 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。 改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。 また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。 写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。 当初、政
政治の世界では、たった一人の議員が党を離れることが、大きなニュースとなりうる。また、議員の数が少ない政党であっても、(例えば郵政民営化のような)重大な議案について、与党の政策運営に不釣り合いに大きな影響力を持ちうることは、私たちの記憶に新しい。 それは、政治の世界では「厳格な多数決主義」が貫かれているからである。僅かな差であっても、一票でも上回っていれば、それが多数の意見として、法案は成立する。その一票を取りに行くために、様々な政治工作や駆け引きが行われる。 これは、憲法56条2項が「両院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と、多数決原則が定められていることに基づく。 このように、国会議員が投じる一票については厳格な多数決が貫かれているのに対して、その国会議員を選ぶために我々国民が投じる一票については、厳格な多数決原則どころか、数でいえ
蛯谷敏 日経ビジネス記者 日経コミュニケーション編集を経て、2006年から日経ビジネス記者。2012年9月から2014年3月まで日経ビジネスDigital編集長。2014年4月よりロンドン支局長。 この著者の記事を見る
誰かを敵にして罵倒するということは、できるだけ控えたいと思っていますが、当然例外はありまして、その数すくない例外の筆頭は、皆さんご存知検閲派の超有名人「後藤啓二」大先生がいらっしゃいます。 この検閲派の大先生が、事もあろうに「みんなの党」から比例区で出馬するということが発表されました。 「みんなの党」には、山田太郎先生、川田龍平先生が規制反対派であることがわかっています。 川田龍平先生は、薬害エイズ訴訟で注目が集まった方なので有名だと思いますが、われわれには「規制反対」の請願の紹介議員となったことでも有名です。 そして、山田太郎先生は、ごく最近、U-ストリームの番組でこの問題を取り上げ、反対派の意見をかなり肯定的に取り上げています。 ですから、この2名は「公然たる味方」であり、われわれの最優先の支援対象です。 U-ストリームの番組を見て下さい。とても重要な内容です。 みんなの山田太郎ダダ漏
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
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