最近、一部*1で流行語大賞候補なのは、「株主主権」やら「株主至上主義」やら言った言葉です。 歴史は繰り返すというのか、何だか2005年、2006年の頃にも、よく聞いた言葉で、その時にも、こうした用語を使った議論がいかに不毛かということを、オブラートに包んでブログに書いたりしました。 会社の「所有者」って何だろう?(1) 同 (2) 同 (3) 最近、歳をとってきたせいか、気が短くなってきていて、昔のよりも物言いがきつくなってきたところがあるのですが、この言葉を濫用する議論は、多くの場合「水からの伝言」議論と同じで、要は「会社従業員の暮らしがきついのは、株主がもうけすぎているからだ」、更にいえば、「成長政策や再分配政策の不備ではない」という結論のために、あちらこちらから便利に使えそうな議論やデータを持ってきているだけだったりではないかと、意地悪な見方をしがちになってしまいます。 ・・・と、1
この問題は、国際法上の問題として(も)みたほうがいいと思う。 最初に結びだけ書けば、私は現在の日本の労働問題に関して言えば、国内法規において『現行法』が許す範囲での労働条件で派遣等労働者を働かせているのだから法的に問題はないとする、日本の企業観、また政府、政治家、すべてに対して「国際人権規約」上の締約国の義務を誠実に遵守していないと考えています。そんな考え方は、国際法上の理解からすればナンセンス極まりない。原則と例外の適用を履き違え、雇用者(=資本者<古く言えば>)に有利な制度を準備してきたこと、その責任は問題にせねばならないと思う。それについて以下で書く。まずは社会権規約がどのような条約であるかを説明せねばなりませんね。社会権規約とは、まず国際人権規約が2つの条約「社会権規約」と「自由権規約」により構成されるうちの「社会権規約」のことを意味し、一般的に日本の教育では国際人権A規約などと表
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く