こんにちは、お坊さんブロガーのへんも(@henmority)です。 遺言書には(特別なものを除き)3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があり、その中でも一番手軽に書ける遺言書が自筆証書遺言です。 本記事では弁護士監修のもと自筆証書遺言の書き方と気をつけるポイントをまとめています。 (記事協力・監修:田中和也法律事務所) 自筆証書遺言とは 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を手書きで自書・捺印した遺言書のことです。 遺言書に書かれていることは法定相続よりも優先されるため、財産の分配について故人の意思を反映させやすくなります。 ポイントを図にまとめると以下の通りです。 ▼自筆証書遺言を書く時の一例と注意すべきポイントをまとめました。 ▼自筆証書遺言の保管のしかた。 では詳しく自筆証書遺言について説明していきます。 自筆証書遺言のメリットとデメリット 自筆証書遺言は手軽に書けるとい