自民党の二階俊博幹事長は23日の記者会見で、前法相の河井克行容疑者(広島3区)と妻の案里容疑者(参院広島)が逮捕された公選法違反(買収)事件を巡り、昨年7月の参院選公示前に党本部から夫妻の党支部に提供した1億5千万円の使途を「党は承知していない」と述べ、従来と食い違う説明をした。 【図】1億5千万円の流れ 二階氏は、夫妻の関係先が家宅捜索され、関係書類が検察当局に押収される中でどうやって党支部の支出を確認したのかを問われると、「党として支出した先がどうなったか細かく追及しておらず、承知していない」と話した。 17日の記者会見では、1億5千万円を「党内で定めた支給基準の手続きに従って交付した」とし、党勢拡大のための広報紙を複数回、全県に配布した費用に充てられたと説明。このうち税金などで賄われる政党交付金の部分は「党本部では公認会計士が厳格な基準に照らして各支部の支出をチェックしている」として
男性の開示請求に対し、補正を求める法務省の文書(情報提供者が匿名希望であるため、宛先部分は消去しています) 政府が2020年1月に閣議決定した黒川弘務・東京高検検事長の定年延長について、法務省がその違法性や訴訟提起の可能性を検討した文書を保存していないことが明らかになった。同省に開示請求した東京都内の会社員男性(47)が毎日新聞の取材に明かした。検察庁法で定められた検察官の定年を法解釈変更で延長するという前例のない閣議決定に際して、政府がその法的根拠をどう検討したか検証できない状態だ。【山口朋辰/統合テジタル取材センター】 安倍内閣は1月31日、国家公務員法に定められた勤務延長制度に基づいて、黒川氏の定年延長を閣議決定した。検察庁法では、検察官の定年を63歳と定めており、国家公務員法は検察官に適用されないとの政府解釈が長年続いてきた。だが、政府はこの解釈を変更して、勤務延長制度を適用したた
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私、国家公務員法等改正案を審議している衆議院内閣委員です。今、一部委員退席のため休憩中です。検察庁法の改正案は争点があり国民のコンセンサスは形成されていません。国会は言論の府であり審議を尽くすことが重要であり強行採決は自殺行為です。与党の理事に強行採決なら退席する旨伝えました。
「#検察庁法改正案に抗議します」の声が拡大してます。同時に、それに対して反論や別の切り口の意見もでてきています。抗議表明もそれに対する意見表明も民主主義のプロセスとして有意義だし、ポジショントークじゃない限り接点も見出せそう。今回は、代表的?な4つの意見をピックアップ。 ①「国家公務員の定年引上げにまで反対するのか」 ②「検察官も国家公務員なんだから同じでよいじゃないか」 ③「起訴独占主義や人質司法の問題に比べれば些末」 ④「反対する人は検事総長は誰が決めるべきだと考えているのか」この4つの問題提起について、私なりの回答です。 ①「検察官以外の国家公務員の定年引上げにまで反対するのか!」という意見について 今回抗議している人の多くは、実際そこには反対していませんよね。 「#検察庁法改正案に抗議します」の文面のとおり、抗議の対象は検察庁法改正案と明示されているので、国家公務員法改正案への反対
法務省が、検察官にも国家公務員法の定年延長規定が適用されるとした解釈変更について、省内の会議や内閣法制局などとの打ち合わせに関する文書を保存していなかった。毎日新聞が2020年2月、政府が前月末の閣議で、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したことなどを踏まえて関連文書の開示を請求したのに対し、法務省は「請求時点で議事録などは省内にない」と回答した。定年延長は国会で審議中の検察庁法改正案で明文化されているが、法改正の基礎となる解釈変更の「意思決定過程」は不透明なままだ。 公文書管理法4条は「行政機関の意思決定過程の合理的な検証」を可能にする文書作成を義務づけている。毎日新聞は2月17日、法解釈変更の経緯を検証するため、検察官の定年延長に関して「法務省内部の検討、および法務省と首相、内閣官房、内閣法制局、人事院との面会、打ち合わせ、会議に関する文書一式」の開示を請求した。 法務省が4月22日に
検事長の定年延長問題の国会審議で苦しい答弁をする森雅子法相の後ろで、やる気なしを態度で示す安倍晋三首相と麻生太郎副総理。 Yoshio Tsunoda 正直なところを告白するに、先月来、世間を騒がせている黒川弘務検事長の定年延長問題を、私は、見誤っていた。もう少し踏み込んだ説明をすれば、法律の専門家でもなければ、官僚人事についての「相場観」を身につけている人間でもないオダジマは、つい最近まで、安倍政権が、法改正を経ずに、閣議決定で検事長の定年を延長する挙に出たことの意味を、理解できずにいたからだ。 いや、ひどい話なのだということはわかっている。なにしろ前例のないことではあるのだし、三権分立が大切だということは、中学校の社会の時間に習って以来よく知っている。ただ、どれほどひどいのかという「程度」の問題が、実は、わかっていなかった。多方面で身勝手な横紙破りをやらかしている安倍さんと、その周辺の
学校法人「森友学園」を巡る財務省の決裁文書改ざん問題で、第三者委員会による再調査を政府や国会に求める署名が、30万人分に達する見通しになった。改ざんに関与し、自殺した近畿財務局職員、赤木俊夫さん(当時54歳)の妻がインターネットで呼びかけ、過労自殺した電通社員の遺族も賛同するなど、活動は大きな広がりを見せている。妻は「夫がなぜ自死に追い込まれたのか、その原因と経緯を明らかにしてほしい」と訴えている。 妻は3月、国と佐川宣寿・元国税庁長官に計約1億1000万円の損害賠償を求めて提訴し、赤木さんが残した遺書や手記を公表した。さらに、有識者による第三者委で改ざんに至った詳しい経緯を調べるよう、安倍晋三首相や衆参両院の議長に求める署名活動をネット上で開始。賛同者は16日時点で29万9000人を超えた。
コロナに疲れました。 政治に疲れました。 皆様色々あるとは思いますが、これは安倍さんに総理大臣を「辞めて欲しい」という意思一点を伝える署名です。 何らかの形で、届けたいと思っています。 追記 2020.4.2 最終的には大きな束にして、内閣府の安倍さんの元へとお送りする予定です。 それと、「寄付」はせずに「賛同」だけしてください。サイトの方からシステム的に「寄付してください」メールが来ているようですが、全くこちらは求めていません。…ちなみに表示される「寄付」は、この署名の広告費に使用されるもので、発信者に収入が入る仕組みは一切ありません。自分の大事なことに使ってください!すみません!
森雅子法相は3月31日の衆院法務委員会で、森友学園に関する財務省文書改ざん問題を巡り近畿財務局職員が自殺したことについて、パワーハラスメントに該当するかを尋ねられ「個別事案に対する当てはめは、お答えできかねる」と明言を避け続けた。立憲民主党の松田功氏への答弁。パワハラ問題に詳しい佐々木亮弁護士は「トップが典型的なパワハラ事案を『パワハラ』とはっきり言わなければ、被害者が相談に行くことを萎縮してしまう」と警鐘を鳴らしている。 松田氏は「個別案件として答えにくいのであれば、一般論として、例えば、上司から『改ざんして』と言われて、やりたくないのにやらされ、葛藤して自殺してしまったという事例はパワハラか」とも質問した。これに対しても、森氏は個別事案を理由に答弁を拒否。法務省人権擁護局の菊池浩局長は「言動のみならず、その原因や状況等も総合的に考慮して判断すべきものであり、一概にこういう場合はこうであ
森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん事件に関連し、2018年3月7日に自ら命を絶った財務省近畿財務局管財部の上席国有財産管理官・赤木俊夫さん(享年54)が、死の直前、決裁文書の改ざんの経緯を詳細に記した「手記」を遺していたことがわかった。 大阪日日新聞記者で、森友学園問題を当初から取材し続けている相澤冬樹氏が遺族から「手記」全文、および関連する手書きのメモの提供を受けた。 「手記」と題されたA4で7枚の文書は、自殺当日まで書かれていたとみられ、「すべて、佐川理財局長の指示です」「美並近畿財務局長に報告したと承知しています」など、当時の財務省、および近畿財務局の幹部らの言動について実名で詳細に綴られている。また「財務省が国会等で真実に反する虚偽の答弁を貫いている」などと同省の対応を強く批判しており、赤木氏自身、そうした不法行為に加担させられて心身ともに苦しんだ様子もつぶさに記されている。 「
新型コロナウイルス対策の特別措置法案をめぐるみずからの11日の答弁について、宮下内閣府副大臣は、「誤解に基づくものだった」などとして13日、撤回しました。 13日の法務委員会で日本維新の会はこの答弁を取り上げ、宮下副大臣は「法案の枠組みとして、可能性がありうるということで答弁した」と釈明しました。一方、放送内容については「放送法で法律に基づく権限でなければ誰からも干渉され、規律されることはないと定められており、法案に基づく指示はない」と述べましたが、日本維新の会は「答弁内容が変わっており納得できない」と反発しました。 また、特別措置法案の審議が行われた参議院内閣委員会では、立憲民主党が宮下副大臣の答弁の撤回を求め、西村経済再生担当大臣は「誤解されるようであれば、撤回させたい」と応じました。 このあと衆議院法務委員会の理事会が開かれ、宮下副大臣は「誤解に基づくものだった」などとして、答弁を撤
政府が今国会で成立を目指す検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案に関し、昨年10月ごろの法務省の当初原案には定年延長規定が含まれていなかったことが9日の参院予算委員会で明らかになった。その後、今年1月に黒川弘務・東京高検検事長の定年が法解釈の変更で半年間延長されており、野党は改正案が当初案から変わったのは「つじつま合わせ」だとの批判を強めている。 9日の予算委で、内閣法制局の木村陽一第2部長は改正案原案の審査について「昨年10月の終わりか、11月の頭には了承した」と述べた。立憲民主党などの統一会派の小西洋之氏(無所属)への答弁。この段階では、定年延長規定は含まれていなかった。
「河井克行、案里夫妻の秘書が3人も逮捕されて、これほど大きくなるとは思わなかった。国会で火だるまになりながらも、東京高検の黒川弘務検事長は定年延長したわけでしょう。その効果は全くなかったことになる」
「今や安倍政権はなんでもありだ」 最近、こんな言葉が永田町や霞が関に広がっている。 森友学園や加計学園問題に始まり、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」、さらには検察官の定年延長問題と、政権中枢が関わる問題が表面化すると、場当たり的な説明で切り抜けようとし、それが破たんすると関連する公文書を改ざんしたり、廃棄したり。揚げ句の果てには法律解釈を強引に変更したりと、やりたい放題だ。 目の前の問題を処理するために、歴代内閣が積み重ね、作ってきた手続きや法秩序をいとも簡単に無視し続けているのだ。 失われつつある独立機関の政治的中立性 為政者が政権維持のために短期的な成果を上げようと強引な手法をとりたがるのは、安倍政権に始まったことではない。だからと言って手続きや法律などを軽視すれば、法秩序が揺らぎ、倫理観が壊れ、社会全体が混乱するなど、中長期的にはより大きな公益が失われる。 ゆえに、政権の行う政策など
どんな鈍い頭の持ち主にも、いまや点と線がつながったことがわかるだろう。安倍政権の本質は、「私物化」である。私物化はモリカケ問題だけのキーワードではない。モリカケ問題それ自体はつまらない事件だ。だが、それはこの本質が氷山の一角としてこの上なく明瞭に可視化された案件なのだ。より重大な、アベノミクス(GDPの改竄を含む)、北方領土問題、対米従属問題(沖縄米軍基地問題やトランプ大統領への媚態等々)、朝鮮半島危機への対応など、すべてはこの一語で説明できる。ここにあるのは、世襲によって譲り受けた権力を手段を選ばず維持するという原理だ。 私物化は未来の日本人にも及ぶ。ピント外れの大学入試改革は、自らの学力と学歴に対する安倍の劣等感によって後押しされてきた。結果、入試制度そのものが、ベネッセを代表とする教育業界の政商の食い物にされ、台無しにされようとしている。 総仕上げは検察の私物化であり、国家権力の究極
東京高検・黒川検事長の定年延長問題が示す安倍政権の末期現象 検察官の定年延長はできないとする従来の法解釈を勝手に変更した政権に吹く強烈な逆風 星浩 政治ジャーナリスト 一人の検事の定年延長が政権を揺るがす一大事となっている。 東京高等検察庁の黒川弘務検事長。安倍政権は1月31日の閣議で、2月に63歳となる黒川氏の定年を8月までの半年間、延長することを決めた。検察庁法では、検事総長の定年が65歳、高検検事長を含む検事の定年を63歳と定めており、定年が延長されたのは初めてのことだ。 たった一件の人事案件だが、この閣議決定が世論や野党の猛反発を浴び、政権に強い逆風になるとは、安倍晋三首相も側近の菅義偉官房長官も考えが及ばなかったに違いない。この定年延長問題が映し出す安倍政権の末期現象を報告する。 菅官房長官が評価した「官邸の門番」 この問題には経緯がある。まず、黒川検事長の経歴から見てみよう。1
辻元清美議員が2月17日の衆院予算委員会で、「桜を見る会」の安倍晋三後援会主催の前夜祭が2013、2014年、2016年に開かれた「ANAインターコンチネンタルホテル東京」からの文書回答を示して安倍首相を追及し、首相の答弁の一部が虚偽ではないかと問題になっている。 筆者は2015年、2017年、2018年、2019年の4回にわたって前夜祭が開かれたホテルニューオータニ東京(東京都千代田区紀尾井町、清水肇・総支配人)に取材を申し入れたところ、複数の支配人が2月19日までに「どこのホテルも同じだと思うが、宴会の場合、見積書、明細書、領収証は必ず主催者にお渡しし、ホテルでも7年間保管している。契約相手から要請があれば今すぐお出しできる」などと断言した。 支配人の回答は、ANAホテル東京の辻元議員への「明細書を主催者側に発行しないケースはない」「宛先を空欄にした領収書を発行したケースはない」「個人
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、法務省が国会に提出した、定年延長が妥当だとする文書について、森法務大臣は、口頭の決裁を経ているとして、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。 これについて、森法務大臣は、記者会見で、「文書は、内閣法制局と協議するのにあたって、事務次官まで部内で文書を確認して内容を了解する口頭の決裁を経た」と説明しました。 そのうえで、「決裁には口頭の決裁もあれば文書の決裁もあり、どちらも正式な決裁だと理解している。文書における決裁を取らなければならない場合というのは、決められているわけだが、今回はそれにあたらない」と指摘し、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。
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